母が介護施設に入ることになり、実家に誰も住まなくなります。
実家の片付けは、いつ、どこから始めればいいでしょうか。
家はいずれ売ることになると思います。
親が施設に入って実家が空いたら、片付けを始める前に、家を残すか売るかと、売るなら誰がいつ売るかを決めます。
親が自分で売るなら、住まなくなってから3年目の年末までに売ると、売って出た利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります。
親が施設に入ったまま亡くなっても、条件に合えば、相続した空き家を売るときの特例が使えます。
この
- 親が
施設に 入った ときに 先に 決める ことが 分かります - 親が
自分で 売る ときの 税金の 特例が 分かります - 片付けの
順番と、 捨てる 前に 取って おく物が 分かります
今のまま買い取る会社に、家の値段だけ聞いておくこともできます。
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査定を頼んでも、売るかどうかは金額を聞いてから決められます
片付けの前に決める3つのこと
親が施設に入ったら、片付けを始める前に次のことを決めます。
- 家を
残すか、 売るか - 売るなら、
親が 元気な うちに 親が 売るか、 相続の あとに 売るか - 残すなら、
誰が どう 管理するか
家の持ち主は親なので、子が代わりに売ることはできません。
親が判断できなくなっていると、成年後見の手続きが要ることがあります。
認知症などで判断する力が十分でないと、不動産や預貯金の管理や、施設に入る契約を自分でするのが難しい場合があります。
そうした人を支えるのが成年後見制度だと、法務省は案内しています。
出典は法務省の 成年後見制度の案内です。
親が自分で売るときの3,000万円控除

自分の住まいを売ると、売って出た利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります。
以前に住んでいた家も、住まなくなってから3年目の12月31日までに売れば対象です。
住まなくなったあと、家をどう使っていてもかまわないとされています。
出典は 国税庁 No.3302「マイホームを売ったときの特例」です。
期限は、施設に入って住まなくなった日から数えます。
売るか迷っているうちに、期限が過ぎることがあります。
親子や夫婦など、特別の関係がある人に売ったときは使えません。
施設に入ったまま亡くなったときの特例
親が施設に入ったまま亡くなり、子が相続した実家を売るときも、相続した空き家を売るときの3,000万円控除が使えることがあります。
- 施設に
入って 実家に 住まなくなる 直前に、 要介護認定や 要支援認定を 受けていた - 施設に
入ってから 亡くなるまで、 実家を 貸したり、 ほかの 人が 住んだりしていない - 施設に
入ってから 亡くなるまで、 主な 住まいが 施設だった
老人ホームなどに入っていた場合の扱いは、国税庁 No.3307に書かれています。
施設に入っているあいだに実家を人に貸すと、この特例は使えなくなります。
相続した空き家を売るときの税金は、次の記事にまとめています。
片付けの順番と取っておく物

施設に持っていく物を先に選び、そのあとで家の片付けに入ります。
売るか残すかが決まるまでは、大事な書類は捨てずに取っておきます。
- 家の
権利証 (登記識別情報) や 固定資産税の 通知書 - 年金や
保険の 書類、 通帳 - 遺言書が
あるかもしれない 引き出しや 金庫
捨ててはいけないものは、次の記事にまとめています。
片付けを業者に頼むときの費用の目安は、次の記事にまとめています。
よくある質問
親が
先に、家を残すか売るかを決めます。
売るなら、今のまま買い取る会社に、片付けずに相談することもできます。
子が
家の持ち主は親なので、子が勝手に売ることはできません。
親が判断できなくなっていると、成年後見の手続きが要ることがあります。
施設に
貸すことはできます。
ただ、親が亡くなったあとに子が売るときの、相続した空き家の3,000万円控除は使えなくなります。
親が施設に入ったら今日できること
親が施設に入って実家が空いたら、片付けの前に、家を残すか売るかを決めます。
- 親と、
家を 残すか 売るかを 話す - 売るなら、
親が 住まなくなってから 3年目の 年末と いう 期限を 書き留める - 大事な
書類を 取り分けてから、 片付けを 始める
実家じまいの全体の流れは、次の記事にまとめています。






