親の遺品整理を始めようと思っています。
何でも捨ててしまうと、あとで困る物もあると聞きました。
捨ててはいけない物を教えてください。
遺品整理で捨ててはいけないのは、遺言書、手続きに要る書類、スマホやパソコン、財産の手がかりになる郵便物、写真などの思い出の品です。
一度捨てると取り戻せないので、処分の前に家族で確かめます。
遺言書は、見つけても開けずに家庭裁判所の検認を受けます。
スマホは、初期化するとネット銀行やサブスクの手がかりが消えてしまいます。
この
- 遺品整理で
捨ててはいけない 物と、 その 理由が 分かります - 遺言書や
スマホを 見つけた ときの 扱い方が 分かります - 業者に
頼む ときに、 残す物を 伝える 方法が 分かります
業者に頼むときは、残す物を先に分けておくと、間違って捨てられる心配が減ります。
関東、関西、北海道、静岡の家なら、こちらで最大3社の見積もりを一度に取れます。
関東・関西・北海道・静岡の家なら
PR
- 一括の
見積もりの 依頼は 無料だと、 公式サイトに 書かれています - 最大3社を
まとめて 紹介して もらえます
ほかの地域の家の頼み先は、下の記事で紹介しています
目次
捨ててはいけないもの5つ
遺品整理で先に分けておきたい物は、次の5つです。
| 捨ててはいけないもの | 理由 |
|---|---|
| 遺言書 | 開ける前に家庭裁判所の検認が要る |
| 年金証書などの書類 | 年金の死亡届などの手続きに要る |
| スマホやパソコン | ネット銀行やサブスクの手がかり |
| 通帳や郵便物 | 財産や契約の手がかり |
| 写真や手紙 | 一度捨てると戻らない |
このあと、1つずつ扱い方を紹介します。
遺言書は開けずに家庭裁判所へ

遺品の中から遺言書が出てきたら、封を開けずに保管します。
遺言書を見つけた相続人は、遺言者が亡くなったことを知ったあと、遅滞なく家庭裁判所に出して、検認を受けます。
封のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などが立ち会って開けることになっています。
出典は 裁判所「遺言書の検認」です。
公正証書の遺言と、法務局に預けられた遺言書は、検認は要りません。
検認は、遺言の中身を明らかにして、書き換えを防ぐための手続きです。
封のある遺言書を家庭裁判所の外で開けると、過料の決まりもあります。
開けてしまった遺言書も、そのまま家庭裁判所に出して検認を受けます。
条文は e-Gov 法令検索の民法 第1004条と第1005条で読めます。
年金証書などの手続きに要る書類
年金を受けていた親が亡くなったら、年金の死亡届を出します。
年金の死亡届には、亡くなった人の年金証書を付けるよう案内されています。
届けが遅れると、年金を多く受け取りすぎて、あとで返すことになる場合があります。
出典は 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」です。
通帳、保険の証券、証券会社や銀行からの郵便物も、手続きが済むまで残します。
親がどこに財産や契約を持っていたかの手がかりになるからです。
スマホとパソコンは初期化しない
親のスマホやパソコンは、中を確かめるまで初期化や処分をしません。
国民生活センターには、次のような相談が寄せられています。
故人が使っていたネット銀行の手続きをしたくても、スマホが開けず、契約先が分からない。
故人が契約したサブスクの請求を止めたいのに、IDとパスワードが分からない。
出典は 国民生活センター「今から考えておきたい『デジタル終活』」(2024年11月)です。
同じ発表は、サブスクは解約の手続きをしない限り請求が続くとしています。
スマホやパソコンは、ネット上の資産や契約を探す手がかりとして残しておきます。
相続放棄を考えているなら処分の前に止まる
相続放棄を考えている人がいるときは、捨てる物を選ぶ前に止まります。
相続した財産を処分すると、相続を認めたとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
条文は e-Gov 法令検索の民法 第921条で読めます。
相続放棄は、相続を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申し出ます。
出典は 裁判所「相続の放棄の申述」です。
業者に頼むときは残す物を先に分けて伝える

業者に頼んだあとで、残すはずの物を捨てられてしまった相談もあります。
大切な書類などは残しておく約束だったのに、アルバムや回線がつながった電話機まで処分された。
苦情を言ったが、ごみ処理場に運んだので取り戻せないと言われた。
出典は 国民生活センター「遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に」です。
同じ案内では、残す遺品と処分する遺品をはっきり分け、作業のときはできるだけ立ち会うよう勧めています。
- 遺言書、
書類、 スマホ、 通帳、 写真を 先に 探して、 別の 箱に 分ける - 分けた
箱は、 作業する 部屋から 運び出しておく - 運び出せない
物には 印を 付けて、 業者に 伝える - 作業の
日は、 できるだけ家族が 立ち会う
業者の選び方と、ほかの地域の家の頼み先は、次の記事にまとめています。
よくある質問
遺言書を
開けてしまっても、遺言書は家庭裁判所に出して検認を受けます。
ほかに見つけた遺言書は、封を開けずに保管します。
スマホの
国民生活センターは、第三者がロックを解除するのは難しいとしています。
初期化せずに残し、通帳や郵便物から契約先を探します。
写真や
決まりはありません。
迷う物は箱を1つ決めて入れておき、あとで家族と見直します。
遺品整理で後悔しないために今日できること
遺品整理で捨ててはいけないのは、遺言書、手続きの書類、スマホやパソコン、通帳や郵便物、写真などの思い出の品です。
処分の前に探して分けておけば、あとで困ることが減ります。
- 遺言書、
年金証書、 通帳、 スマホを 先に 探して 別に しておく - 相続放棄を
考えている 人が いれば、 処分の 前に 決める - 業者に
頼むなら、 残す物を 運び出すか 印を 付けて 伝える
最初に「残す物の箱」を作っておくと、片付けは落ち着いて進められます。


