親が住まなくなった実家を、私のお金でリフォームして住むつもりです。
家の名義は親のままです。
贈与税がかかると聞いたのですが、本当でしょうか。
親の名義の家に子のお金で手を入れると、贈与税がかかることがあります。
国税庁は、親の名義の建物に子が増築したとき、増築した部分は親の物になると案内しています。
親が代金を払わないと、親が子から利益を受けたとして、親に贈与税がかかります。
避けるには、親が代金を出すか、子が出したお金に見合う持分を親から子に移して共有にする方法があります。
この
- 子が
お金を 出すと 誰に 贈与税が かかるかが 分かります - 贈与税が
かからないように する 3つの 方法が 分かります - 親が
亡くなった ときに 気を つける ことが 分かります
大きなお金をかけて直すか迷うときは、今のまま売るといくらになるかも聞いておくと比べられます。
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子がお金を出すと親に贈与税がかかる
国税庁は、親の名義の建物に子が増築したときの扱いを、次のように案内しています。
- 増築した
部分は、 建物の 持ち主である 親の 物に なる - 親が
子に 代金を 払わないと、 親は 増築資金と 同じ額の 利益を 子から 受けたことになる - その
利益に、 親の 贈与税が かかる
出典は 国税庁 No.4557「親名義の建物に子供が増築したとき」です。
贈与税を払うのは、お金を出した子ではなく、利益を受けた親です。
国税庁の案内は増築の例です。
リフォームの中身によって扱いが変わることもあるので、工事の前に税務署か税理士に確かめます。
年110万円までなら贈与税はかからない

贈与税は、1年間にもらった財産の合計から、基礎控除の110万円を差し引いて計算します。
親がその年にほかにもらった財産と合わせて110万円以下なら、贈与税はかかりません。
子から親への贈与は、一般の税率で計算します。
国税庁の計算例では、500万円をもらったときの贈与税は53万円です。
500万円から110万円を引いた390万円に20%をかけ、25万円を引いて53万円になります。
出典は 国税庁 No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」です。
贈与税がかからないようにする3つの方法
子がお金を出してリフォームするときは、次の3つの方法があります。
| 方法 | 気をつけること |
|---|---|
| 親が代金を出す | 親に払えるお金があるかを確かめる |
| 持分を子に移して共有にする | 移した分は売ったことになり、親に税金がかかることがある |
| 先に家を子の名義にしてから直す | 贈与で移すと、家の値打ちに贈与税がかかる |
国税庁は、子が出した増築資金に見合う建物の持分を親から子に移して共有にすれば、贈与税はかからないと案内しています。
国税庁の質疑応答事例に、次の例があります。
| 中身 | 金額 |
|---|---|
| 父の家の時価 | 1,000万円 |
| 子が出した増築費用 | 1,000万円 |
| 父が子に売る家の持分 | 半分(時価500万円) |
| 増築費用のうち父が出すべき分 | 500万円 |
父が売った持分の代金と、父が出すべき増築費用を差し引きします。
この場合、贈与税はかからないとされています。
出典は 国税庁 質疑応答事例「父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係」です。
持分を移すのは、親が子に売ったことになります。
利益が出れば親に所得税がかかり、親子のあいだの売買なので、住まいを売ったときの3,000万円の特例は使えません。
先に家を子の名義にする方法は、次の記事にまとめています。
親が亡くなったときのこと

子のお金で直した部分も親の物なので、親が亡くなると、相続する財産に入ります。
相続人は、亡くなった人の財産に属したすべての権利と義務を受け継ぐからです(民法第896条)。
条文は e-Gov 法令検索の民法で読めます。
兄弟がいるときは、子が出したお金で直した家も、兄弟で分ける話の中に入ります。
直す前に、兄弟にも話しておきます。
よくある質問
贈与税は
利益を受けた親が払います。
お金を出した子ではありません。
親が
家の名義が親なら、子がお金を出して増築したときの考え方は同じです。
少しだけ直すなら
贈与税は、親がその年にもらった財産の合計で決まります。
110万円以下なら、かかりません。
実家をリフォームする前に今日できること
親の名義の家を子のお金で直すと、親に贈与税がかかることがあります。
- 家の
名義と、 リフォームに かかる 金額を 確かめる - 親が
出すか、 持分を 移すか、 先に 名義を 移すかを 決める - 工事の
前に、 税務署か 税理士に 扱いを 確かめる
空き家のリフォームに使える補助金は、次の記事にまとめています。




