親の実家は築50年を超えていて、住める状態ではありません。
解体して更地で売るか、家が建ったまま売るか迷っています。
解体費用は誰が払うものなんでしょうか。
古い家が建ったまま土地を売ることを、古家付き土地と呼ぶことがあります。
解体費用を売る側と買う側のどちらが払うかは、売買の契約で決めます。
売る前に解体すると、解体費用は税金の計算で差し引けますが、固定資産税の住宅用地の特例は外れます。
この
- 解体費用を
誰が 払うかの 決め方が 分かります - 解体してから
売る ときに 変わる 税金が 分かります - 建ったまま
売る ときに 気を つける 決まりが 分かります
解体せずに、今の家のまま買い取る会社もあります。
解体費用を出す前に、値段だけ聞いておくこともできます。
値段を聞くだけでも大丈夫
PR
- 査定は
無料で、 原則 その 日の うちに 連絡が 来ます - 申し込みは
名前と 電話番号だけ (住所は 任意) - 他社に
断られた 家も、 今の 状態の まま 相談できます
査定を頼んでも、売るかどうかは金額を聞いてから決められます
解体費用は売買の契約で決める
古家付き土地の解体費用は、売り方によって払う人が変わります。
| 売り方 | 解体費用を払う人 |
|---|---|
| 売る前に解体して更地で売る | 売る側 |
| 更地にして引き渡す約束で売る | 売る側 |
| 家が建ったまま売る | 買った人が解体するなら買う側 |
どの売り方にするかは、売る側と買う側で話し合い、売買の契約に書いて決めます。
解体してから売るときに変わる税金

解体費用は税金の計算で差し引ける
土地を売るために建物を取り壊したときの取壊し費用は、売るための費用(譲渡費用)に入ります。
売って出た利益から差し引けるので、税金が少なくなります。
出典は 国税庁 No.3255「譲渡費用となるもの」です。
親がひとりで住んでいた家を相続した場合は、取り壊してから土地を売っても、利益から最高3,000万円を差し引ける特例が使えることがあります。
出典は 国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。
固定資産税の住宅用地の特例が外れる
家が建っている土地は、固定資産税の計算で評価額が小さくなる特例があります。
| 土地の部分 | 特例 |
|---|---|
| 200㎡以下の部分 | 評価額の6分の1 |
| 200㎡を超える部分 | 評価額の3分の1 |
出典は 総務省「固定資産税の概要」です。
解体して更地にすると、この特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。
固定資産税がいつから変わるかは、次の記事にまとめています。
解体したら1か月以内に登記する
建物がなくなったときは、なくなった日から1か月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければなりません。
条文は e-Gov 法令検索の不動産登記法 第57条で読めます。
建ったまま売るときに気をつける決まり
売った家や土地が契約の内容に合っていなかったとき、買った人は、売った人に直すことや代金を減らすことなどを求められます。
条文は e-Gov 法令検索の民法 第562条・第566条・第572条で読めます。
- 買った
人は、 合っていないと 知った 時から 1年以内に 知らせる 必要が ある - 責任を
負わない 約束 (特約)を しても、 知っていて 言わなかった ことは 責任を 免れない
雨漏りやシロアリの跡など、知っていることは売る前に伝えて、契約書に書いておきます。
解体するか建ったまま売るかの決め方

- 解体費用の
見積もりは いくらか - 解体した
あとの 固定資産税は いくら上がるか - 家が
建ったままでも 買う 人が いそうか - 市区町村に、
古い 空き家の 解体の 補助金が あるか
解体の補助金は、業者と契約する前に申請することが条件です。
相続人どうしで解体費用を分けるときの決まりは、次の記事にまとめています。
よくある質問
古家付き土地の
売れます。
解体費用を誰が払うかは、売買の契約で決めます。
解体費用は
土地を売るために建物を取り壊した費用は、売るための費用として差し引けます。
相続した
条件に合えば使えます。
相続してから取り壊すまで、貸したり住んだりしていないことなどが条件です。
古家付き土地を売る前に今日できること
古家付き土地の解体費用は、売り方によって払う人が変わり、売買の契約で決めます。
- 解体費用の
見積もりを 取る - 解体した
あとの 固定資産税が いくらに なるかを、 市区町村に 聞く - 建ったままの
値段も 聞き、 解体した 場合と 比べる
建ったままでも、今の家のまま買い取る会社があります。





