親の家、どうする 相続した実家と空き家の、次の一手を決める
売れない

古家付き土地の解体費用は誰が払う?解体してから売るかの決め方

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こんにちは。みのるです。親の家のことを、国や市の資料と、知恵袋やXの投稿をもとに書いています。(→みのるのプロフィール)

悩む人 悩む人

親の実家は築50年を超えていて、住める状態ではありません。
解体して更地で売るか、家が建ったまま売るか迷っています。
解体費用は誰が払うものなんでしょうか。

古い家が建ったまま土地を売ることを、古家付き土地と呼ぶことがあります。
解体費用を売る側と買う側のどちらが払うかは、売買の契約で決めます。

売る前に解体すると、解体費用は税金の計算で差し引けますが、固定資産税の住宅用地の特例は外れます。

このページを読むと

  1. 解体費用を誰が払うかの決め方が分かります
  2. 解体してから売るときに変わる税金が分かります
  3. 建ったまま売るときに気をつける決まりが分かります

解体せずに、今の家のまま買い取る会社もあります。
解体費用を出す前に、値段だけ聞いておくこともできます。

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査定を頼んでも、売るかどうかは金額を聞いてから決められます

解体費用は売買の契約で決める

古家付き土地の解体費用は、売り方によって払う人が変わります。

売り方解体費用を払う人
売る前に解体して更地で売る売る側
更地にして引き渡す約束で売る売る側
家が建ったまま売る買った人が解体するなら買う側

どの売り方にするかは、売る側と買う側で話し合い、売買の契約に書いて決めます。

解体してから売るときに変わる税金

古い家の前で考える人

解体費用は税金の計算で差し引ける

土地を売るために建物を取り壊したときの取壊し費用は、売るための費用(譲渡費用)に入ります。
売って出た利益から差し引けるので、税金が少なくなります。

出典は 国税庁 No.3255「譲渡費用となるもの」です。

親がひとりで住んでいた家を相続した場合は、取り壊してから土地を売っても、利益から最高3,000万円を差し引ける特例が使えることがあります。

出典は 国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。

固定資産税の住宅用地の特例が外れる

家が建っている土地は、固定資産税の計算で評価額が小さくなる特例があります。

土地の部分特例
200㎡以下の部分評価額の6分の1
200㎡を超える部分評価額の3分の1

出典は 総務省「固定資産税の概要」です。

解体して更地にすると、この特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。

固定資産税がいつから変わるかは、次の記事にまとめています。

空き家を更地にすると固定資産税はどうなる?解体前に確かめる3つの数字

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解体したら1か月以内に登記する

建物がなくなったときは、なくなった日から1か月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければなりません。

条文は e-Gov 法令検索の不動産登記法 第57条で読めます。

建ったまま売るときに気をつける決まり

売った家や土地が契約の内容に合っていなかったとき、買った人は、売った人に直すことや代金を減らすことなどを求められます。

条文は e-Gov 法令検索の民法 第562条・第566条・第572条で読めます。

  • 買った人は、合っていないと知った時から1年以内に知らせる必要がある
  • 責任を負わない約束(特約)をしても、知っていて言わなかったことは責任を免れない

雨漏りやシロアリの跡など、知っていることは売る前に伝えて、契約書に書いておきます。

解体するか建ったまま売るかの決め方

家族で話し合う2人
  • 解体費用の見積もりはいくらか
  • 解体したあとの固定資産税はいくら上がるか
  • 家が建ったままでも買う人がいそうか
  • 市区町村に、古い空き家の解体の補助金があるか

解体の補助金は、業者と契約する前に申請することが条件です。

実家じまいで使える補助金は?解体と片付けの補助と税金の特例

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相続人どうしで解体費用を分けるときの決まりは、次の記事にまとめています。

空き家の解体費用は誰が払う?相続人で分けるときと放置したとき

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よくある質問

古家付き土地のまま売れますか

売れます。

解体費用を誰が払うかは、売買の契約で決めます。

解体費用は税金の計算で差し引けますか

土地を売るために建物を取り壊した費用は、売るための費用として差し引けます。

相続した家を取り壊してから売っても、3,000万円控除は使えますか

条件に合えば使えます。

相続してから取り壊すまで、貸したり住んだりしていないことなどが条件です。

空き家を売ったときの税金はいくら?計算のしかたと3,000万円控除

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古家付き土地を売る前に今日できること

古家付き土地の解体費用は、売り方によって払う人が変わり、売買の契約で決めます。

  1. 解体費用の見積もりを取る
  2. 解体したあとの固定資産税がいくらになるかを、市区町村に聞く
  3. 建ったままの値段も聞き、解体した場合と比べる

建ったままでも、今の家のまま買い取る会社があります。

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