親が亡くなって、実家が空き家になりました。
兄弟3人で相続する予定ですが、解体するとしたら費用は誰が払うんでしょうか。
相続した空き家の解体費用は、持ち主である相続人が払います。
遺産を分ける前は、家は相続人みんなの共有です。
費用は持分に応じて負担し、解体には全員の同意が要ります。
放置して市区町村が取り壊した場合も、費用は持ち主に請求されます。
この
- 解体費用を
誰が 払うかの 決まりが 分かります - 相続人で
分ける ときの 進め方が 分かります - 放置した
ときに 費用が どうなるかが 分かります
解体をしないで、今の家のまま買い取る会社もあります。
解体費用を分ける話の前に、値段だけ聞いておくこともできます。
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目次
解体費用は持ち主の相続人が払う
空き家を解体する費用は、その家の持ち主が払います。
親から相続した家なら、持ち主は相続人です。
相続人が何人かいるときは、遺産を分けるまで、家は相続人みんなの共有になります。
条文は e-Gov 法令検索の民法 第898条で読めます。
| 場面 | 誰が払うか |
|---|---|
| 遺産を分ける前 | 相続人が持分に応じて |
| 遺産を分けて1人が相続 | 相続した人 |
| 相続放棄をした人 | 相続人でないことになる |
遺産を分ける前は持分に応じて負担する

共有の物にかかる費用は、それぞれの持分に応じて負担すると決められています。
条文は e-Gov 法令検索の民法 第253条で読めます。
家を取り壊すことは、共有の物に大きな変更を加えることに当たります。
民法では、こうした変更には、ほかの共有者全員の同意が要るとされています(第251条)。
兄弟の1人だけの判断では、解体を進められません。
先に、解体するか、売るか、誰が相続するかを話し合います。
話し合いで決めておくこと
- 解体するか、
家の まま 売るか - 解体するなら、
費用を 誰が いくら出すか - 家と
土地を 誰が 相続するか - 売った
お金を どう 分けるか
兄弟で相続するときの話し合いの進め方は、次の記事にまとめています。
相続放棄をした人は払わなくてよいのか
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
条文は e-Gov 法令検索の民法 第939条で読めます。
放棄した時に、その家を実際に管理していた人は、ほかの相続人などに引き渡すまで、家を保存しなければならないと決められています(第940条)。
相続放棄をするかどうかは、家の片付けや解体を始める前に決めます。
放置して取り壊されても費用は持ち主に来る

国土交通省は、倒れるおそれがあるなど周りに悪い影響を与える空き家を、市区町村が「特定空家」に指定し、それでも放置されると強制的に取り壊すこともあると説明しています。
出典は 国土交通省 空き家対策特設サイト「空家法とは」です。
市区町村が代わりに取り壊した場合、その費用は持ち主から集めることができます。
国税の滞納と同じやり方で集めることもできると決められています。
条文は e-Gov 法令検索の空家等対策の推進に関する特別措置法 第22条と行政代執行法 第2条・第6条で読めます。
放置して取り壊されても、費用を払わなくてよくなるわけではありません。
解体費用の負担を軽くする方法
市区町村によっては、古い空き家の解体に補助金を出しています。
補助金は、業者と契約する前に申請することが条件です。
家を解体すると、土地の固定資産税が上がることがあります。
解体する前に確かめることは、次の記事にまとめています。
よくある質問
兄弟の
家を取り壊すには、共有者全員の同意が要ります。
家のまま売るか、誰か1人が相続するかも含めて話し合います。
相続放棄を
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされます。
ただし放棄した時に家を実際に管理していた人は、引き渡すまで家を保存する決まりがあります。
解体しないで
できます。
今の家のまま買い取る会社や、古い家付きの土地として売る方法があります。
空き家の解体費用で揉めないために今日できること
相続した空き家の解体費用は、持ち主である相続人が払います。
遺産を分ける前は持分に応じて負担し、解体には全員の同意が要ります。
- 相続人が
誰かと、 家を 誰が 相続するかを 確かめる - 解体するか
家の まま 売るかを、 相続人で 話し合う - 解体するなら、
市区町村の 補助金が あるかを 調べる
放置して市区町村が取り壊した場合も、費用は持ち主に請求されます。





