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私道に面した家は再建築不可?道路の種類と水道やガスの工事の決まり

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こんにちは。みのるです。親の家のことを、国や市の資料と、知恵袋やXの投稿をもとに書いています。(→みのるのプロフィール)

悩む人 悩む人

実家の前の道は、近所の人たちが持っている私道です。
私道に面した家は、建て替えができない再建築不可なのでしょうか。

家の前の道が私道でも、建築基準法の道路に当たれば建て替えられます。
位置指定道路や2項道路は、私道のこともあります。

建築基準法の道路に当たらない私道なら、再建築不可になることがあります。

水道やガスの工事は、民法で他の土地に設備を設置できる決まりがあります。

このページを読むと

  1. 私道でも建て替えられる場合が分かります
  2. 私道が2項道路のときに気をつけることが分かります
  3. 私道の下に水道やガスを通すときの決まりが分かります

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私道でも建築基準法の道路なら建て替えられる

建物を建てる土地は、建築基準法の道路に2m以上接していなければなりません。
道路が公道か私道かは、この決まりでは問われません。

条文は e-Gov 法令検索の建築基準法 第42条・第43条で読めます。

横浜市は、建築基準法の道路の種類を次のように説明しています。

道路の種類どういう道か
1項3号道路1950年11月23日にあった幅4m以上の道。公道も私道もある
1項5号道路土地の持ち主などがつくり、位置の指定を受けた幅4m以上の道
2項道路1950年11月23日に建物が並んでいた幅4m未満の道

出典は 横浜市「建築基準法の道路について」です。

1項5号道路は、位置指定道路とも呼ばれます。
土地の持ち主などがつくった道なので、私道のことがあります。

私道が2項道路なら下がって建てる

細い道に面した古い家

2項道路は、幅が4mに足りなくても、建築基準法の道路とみなされる道です。
道の中心線から2mの線が、道路の境界線とみなされます。

横浜市は、2項道路に面した敷地では、中心線から2mの範囲にある門や塀などを下げる必要があると案内しています。

建て替えるときは、中心線から2mの範囲には建物を建てられません。
そのぶん、建てられる敷地が狭くなります。

新宿区は、2項道路の中心がはっきりしない私道では、道に面した持ち主どうしで話し合い、中心の目印の杭を置けると案内しています。

出典は 新宿区「建築基準法の道路種別の確認」です。

道路に当たらない私道なら再建築不可のことがある

建築基準法の道路に当たらない私道にしか接していない家は、原則として建て替えられません。

ただし、交通や防火などの面で支障がないと認められれば、建てられることがあります。
横浜市は、これを建築基準法第43条第2項の認定・許可と説明しています。

家の前の私道がどの種類かは、市区町村の指定道路図で調べられます。
調べ方は、次の記事にまとめています。

再建築不可物件の調べ方は?道路の種類と接道2mを確かめる手順

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私道の下に水道やガスを通すときの決まり

水道の工事の担当者と話す人

建て替えるときは、水道やガスの管を、私道の下に通すことがあります。

民法では、他の土地に設備を置かないと水道やガスを使えないときは、必要な範囲で、他の土地に設備を置けると決められています。

  • 他の土地にとって損害が一番少ない場所と方法を選ぶ
  • 前もって、目的と場所と方法を、土地の持ち主と使っている人に知らせる

条文は e-Gov 法令検索の民法 第213条の2で読めます。

決まりがあっても、私道の持ち主に前もって話しておくと、工事が進めやすくなります。

再建築不可の家を手放すときの選択肢

建て替えられないと分かった家も、売る道はあります。
隣の土地の一部を買う方法や、再建築不可のまま買い取る会社に売る方法があります。

再建築不可の家の売却はどう進める?隣家に断られたあとの4つの選択肢

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再建築不可物件とは?建て替えできない理由とリフォーム

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よくある質問

私道なら必ず再建築不可ですか

そうとは限りません。

私道でも、位置指定道路や2項道路など、建築基準法の道路に当たれば建て替えられます。

2項道路に面していると、何が変わりますか

道の中心線から2mの線が道路の境界とみなされます。

建て替えるときは、その内側まで下げて建てます。

私道の持ち主に断られたら、水道の工事はできませんか

民法では、必要な範囲で他の土地に設備を置けると決められています。

前もって目的と場所と方法を知らせる決まりがあるので、まず知らせたうえで話し合います。

私道に面した実家について今日できること

家の前の道が私道でも、建築基準法の道路に当たれば建て替えられます。

  1. 市区町村の指定道路図で、家の前の私道が何号の道路かを確かめる
  2. 2項道路なら、中心線から2mの線がどこになるかを確かめる
  3. 道路に当たらないなら、建築の窓口で43条の許可を相談する

どの道路かが分かると、建て替えるか手放すかも決めやすくなります。

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