実家の前の道は、近所の人たちが持っている私道です。
私道に面した家は、建て替えができない再建築不可なのでしょうか。
家の前の道が私道でも、建築基準法の道路に当たれば建て替えられます。
位置指定道路や2項道路は、私道のこともあります。
建築基準法の道路に当たらない私道なら、再建築不可になることがあります。
水道やガスの工事は、民法で他の土地に設備を設置できる決まりがあります。
この
- 私道でも
建て 替えられる 場合が 分かります - 私道が
2項道路の ときに 気を つける ことが 分かります - 私道の
下に 水道や ガスを 通すときの 決まりが 分かります
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目次
私道でも建築基準法の道路なら建て替えられる
建物を建てる土地は、建築基準法の道路に2m以上接していなければなりません。
道路が公道か私道かは、この決まりでは問われません。
条文は e-Gov 法令検索の建築基準法 第42条・第43条で読めます。
横浜市は、建築基準法の道路の種類を次のように説明しています。
| 道路の種類 | どういう道か |
|---|---|
| 1項3号道路 | 1950年11月23日にあった幅4m以上の道。公道も私道もある |
| 1項5号道路 | 土地の持ち主などがつくり、位置の指定を受けた幅4m以上の道 |
| 2項道路 | 1950年11月23日に建物が並んでいた幅4m未満の道 |
出典は 横浜市「建築基準法の道路について」です。
1項5号道路は、位置指定道路とも呼ばれます。
土地の持ち主などがつくった道なので、私道のことがあります。
私道が2項道路なら下がって建てる

2項道路は、幅が4mに足りなくても、建築基準法の道路とみなされる道です。
道の中心線から2mの線が、道路の境界線とみなされます。
横浜市は、2項道路に面した敷地では、中心線から2mの範囲にある門や塀などを下げる必要があると案内しています。
建て替えるときは、中心線から2mの範囲には建物を建てられません。
そのぶん、建てられる敷地が狭くなります。
新宿区は、2項道路の中心がはっきりしない私道では、道に面した持ち主どうしで話し合い、中心の目印の杭を置けると案内しています。
出典は 新宿区「建築基準法の道路種別の確認」です。
道路に当たらない私道なら再建築不可のことがある
建築基準法の道路に当たらない私道にしか接していない家は、原則として建て替えられません。
ただし、交通や防火などの面で支障がないと認められれば、建てられることがあります。
横浜市は、これを建築基準法第43条第2項の認定・許可と説明しています。
家の前の私道がどの種類かは、市区町村の指定道路図で調べられます。
調べ方は、次の記事にまとめています。
私道の下に水道やガスを通すときの決まり

建て替えるときは、水道やガスの管を、私道の下に通すことがあります。
民法では、他の土地に設備を置かないと水道やガスを使えないときは、必要な範囲で、他の土地に設備を置けると決められています。
- 他の
土地に とって 損害が 一番少ない 場所と 方法を 選ぶ - 前もって、
目的と 場所と 方法を、 土地の 持ち主と 使っている 人に 知らせる
条文は e-Gov 法令検索の民法 第213条の2で読めます。
決まりがあっても、私道の持ち主に前もって話しておくと、工事が進めやすくなります。
再建築不可の家を手放すときの選択肢
建て替えられないと分かった家も、売る道はあります。
隣の土地の一部を買う方法や、再建築不可のまま買い取る会社に売る方法があります。
よくある質問
私道なら
そうとは限りません。
私道でも、位置指定道路や2項道路など、建築基準法の道路に当たれば建て替えられます。
2項道路に
道の中心線から2mの線が道路の境界とみなされます。
建て替えるときは、その内側まで下げて建てます。
私道の
民法では、必要な範囲で他の土地に設備を置けると決められています。
前もって目的と場所と方法を知らせる決まりがあるので、まず知らせたうえで話し合います。
私道に面した実家について今日できること
家の前の道が私道でも、建築基準法の道路に当たれば建て替えられます。
- 市区町村の
指定道路図で、 家の 前の 私道が 何号の 道路かを 確かめる - 2項道路なら、
中心線から 2mの 線が どこに なるかを 確かめる - 道路に
当たらないなら、 建築の 窓口で 43条の 許可を 相談する
どの道路かが分かると、建て替えるか手放すかも決めやすくなります。




