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再建築不可物件の調べ方は?道路の種類と接道2mを確かめる手順

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こんにちは。みのるです。親の家のことを、国や市の資料と、知恵袋やXの投稿をもとに書いています。(→みのるのプロフィール)

悩む人 悩む人

親の家が「再建築不可かもしれない」と不動産会社に言われました。
本当にそうなのか、自分で確かめる方法はありますか。

再建築不可かどうかは、家の前の道が建築基準法の道路か、その道路に敷地が2m以上接しているかで決まります。

どちらも、自分で確かめられます。

道路の種類は市区町村の指定道路図で、接している長さは法務局の図面で調べます。
道路でなくても、市区町村の許可などで建てられる場合もあります。

このページを読むと

  1. 再建築不可かどうかが何で決まるかが分かります
  2. 道路の種類と、接している長さの調べ方が分かります
  3. 道路でなくても建てられる場合が分かります

家を手放すつもりなら、再建築不可のままでも買い取る会社があります。
調べるのと並べて、値段だけ聞いておくこともできます。

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再建築不可かどうかは道路と接道で決まる

建物を建てる土地は、建築基準法の道路に2m以上接していなければなりません。

条文は e-Gov 法令検索の建築基準法 第43条で読めます。

建築基準法の道路は、原則として幅4m以上の道です。

幅4mに足りない道でも、道路とみなされるものがあります。
「2項道路」と呼ばれる道です。

条文は e-Gov 法令検索の建築基準法 第42条で読めます。

そのため、確かめることは次の2つです。

  • 家の前の道が、建築基準法の道路か
  • その道路に、敷地が2m以上接しているか

前の道の種類を指定道路図で調べる

パソコンで地図を見る人

家の前の道が建築基準法の道路かは、市区町村の「指定道路図」などで調べられます。
インターネットで地図を見られる市区町村もあります。

市区町村調べ方
横浜市行政地図のi-マッピーで指定道路図を見る
神戸市神戸市情報マップの建築基準法指定道路情報
新宿区新宿区みんなのGISで道路種別を見る

出典は 横浜市「建築基準法の道路について」、神戸市「道路の調べ方(インターネット)」、新宿区「建築基準法の道路種別の確認」です。

インターネットで見られない市区町村は、建築の窓口で閲覧します。

横浜市は、間違いが起きたときの影響が大きいので、電話では道路の種類の問い合わせを受け付けていません。

新宿区も、電話やメールでは受け付けず、窓口で案内しています。

横浜市は、登記の上で「公衆用道路」や公道になっていても、建築基準法の道路に当たらないものがあると注意しています。

地図に「未判定」や「調査中」と出る道もあります。
新宿区は、その場合は測量図や土地の権利の資料を持って、窓口で相談するよう案内しています。

接している長さを法務局の図面で確かめる

道路に接している長さは、土地の図面で確かめます。
法務局では、次の図面の写しを取れます。

  • 地図証明書(地図や公図の写し)
  • 図面証明書(地積測量図など)
  • 登記事項証明書

出典は 法務局「登記事項証明書(土地・建物)、地図・図面証明書の取得について」です。

これらはオンラインでも請求でき、指定した住所に郵送されます。
遠方の実家でも、現地の法務局に行かずに取り寄せられます。

図面を見ても長さがはっきりしないときは、図面を持って建築の窓口で相談します。

道路でなくても建てられる場合がある

窓口で図面を見ながら説明を聞く人

道路に2m接していない家でも、建てられることがあります。
交通や防火などの面で支障がないと認められた場合です。

横浜市「建築基準法の道路について」は、これを建築基準法第43条第2項の認定・許可と説明し、市の担当課で相談を受けています。

例外が使えるかは、家ごとに判断されます。
まずは、実家のある市区町村の建築の窓口で聞きます。

再建築不可と分かったあとの売り方は、次の記事にまとめています。

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よくある質問

不動産会社に「再建築不可」と言われたら、確かなのですか

市区町村の指定道路図で、道路の種類を自分でも確かめられます。

未判定の道もあるので、はっきりしないときは建築の窓口で聞きます。

家の前の道が公道なら、再建築できますか

公道でも、幅が4mに足りないなど、建築基準法の道路に当たらないことがあります。

指定道路図で種類を確かめます。

調べるのにお金はかかりますか

法務局の図面の写しには、手数料がかかります。

指定道路図は、インターネットで見られる市区町村なら家から確かめられます。

再建築不可かどうかを確かめるために今日できること

再建築不可かどうかは、家の前の道の種類と、接している長さで決まります。
どちらも、市区町村と法務局の資料で確かめられます。

  1. 実家のある市区町村で、指定道路図がインターネットで見られるかを調べる
  2. 法務局で、地図や地積測量図の写しを取り寄せる
  3. はっきりしないときは、図面を持って建築の窓口で相談する

確かめた結果が分かれば、売り方や相談先も選びやすくなります。

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