親の家が「再建築不可かもしれない」と不動産会社に言われました。
本当にそうなのか、自分で確かめる方法はありますか。
再建築不可かどうかは、家の前の道が建築基準法の道路か、その道路に敷地が2m以上接しているかで決まります。
どちらも、自分で確かめられます。
道路の種類は市区町村の指定道路図で、接している長さは法務局の図面で調べます。
道路でなくても、市区町村の許可などで建てられる場合もあります。
この
- 再建築不可か
どうかが 何で 決まるかが 分かります - 道路の
種類と、 接している 長さの 調べ方が 分かります - 道路でなくても
建てられる 場合が 分かります
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目次
再建築不可かどうかは道路と接道で決まる
建物を建てる土地は、建築基準法の道路に2m以上接していなければなりません。
条文は e-Gov 法令検索の建築基準法 第43条で読めます。
建築基準法の道路は、原則として幅4m以上の道です。
幅4mに足りない道でも、道路とみなされるものがあります。
「2項道路」と呼ばれる道です。
条文は e-Gov 法令検索の建築基準法 第42条で読めます。
そのため、確かめることは次の2つです。
- 家の
前の 道が、 建築基準法の 道路か - その
道路に、 敷地が 2m以上 接しているか
前の道の種類を指定道路図で調べる

家の前の道が建築基準法の道路かは、市区町村の「指定道路図」などで調べられます。
インターネットで地図を見られる市区町村もあります。
| 市区町村 | 調べ方 |
|---|---|
| 横浜市 | 行政地図のi-マッピーで指定道路図を見る |
| 神戸市 | 神戸市情報マップの建築基準法指定道路情報 |
| 新宿区 | 新宿区みんなのGISで道路種別を見る |
出典は 横浜市「建築基準法の道路について」、神戸市「道路の調べ方(インターネット)」、新宿区「建築基準法の道路種別の確認」です。
インターネットで見られない市区町村は、建築の窓口で閲覧します。
横浜市は、間違いが起きたときの影響が大きいので、電話では道路の種類の問い合わせを受け付けていません。
新宿区も、電話やメールでは受け付けず、窓口で案内しています。
横浜市は、登記の上で「公衆用道路」や公道になっていても、建築基準法の道路に当たらないものがあると注意しています。
地図に「未判定」や「調査中」と出る道もあります。
新宿区は、その場合は測量図や土地の権利の資料を持って、窓口で相談するよう案内しています。
接している長さを法務局の図面で確かめる
道路に接している長さは、土地の図面で確かめます。
法務局では、次の図面の写しを取れます。
- 地図証明書
(地図や 公図の 写し) - 図面証明書
(地積測量図など) - 登記事項証明書
出典は 法務局「登記事項証明書(土地・建物)、地図・図面証明書の取得について」です。
これらはオンラインでも請求でき、指定した住所に郵送されます。
遠方の実家でも、現地の法務局に行かずに取り寄せられます。
図面を見ても長さがはっきりしないときは、図面を持って建築の窓口で相談します。
道路でなくても建てられる場合がある

道路に2m接していない家でも、建てられることがあります。
交通や防火などの面で支障がないと認められた場合です。
横浜市「建築基準法の道路について」は、これを建築基準法第43条第2項の認定・許可と説明し、市の担当課で相談を受けています。
例外が使えるかは、家ごとに判断されます。
まずは、実家のある市区町村の建築の窓口で聞きます。
再建築不可と分かったあとの売り方は、次の記事にまとめています。
よくある質問
不動産会社に
市区町村の指定道路図で、道路の種類を自分でも確かめられます。
未判定の道もあるので、はっきりしないときは建築の窓口で聞きます。
家の
公道でも、幅が4mに足りないなど、建築基準法の道路に当たらないことがあります。
指定道路図で種類を確かめます。
調べるのに
法務局の図面の写しには、手数料がかかります。
指定道路図は、インターネットで見られる市区町村なら家から確かめられます。
再建築不可かどうかを確かめるために今日できること
再建築不可かどうかは、家の前の道の種類と、接している長さで決まります。
どちらも、市区町村と法務局の資料で確かめられます。
- 実家の
ある 市区町村で、 指定道路図が インターネットで 見られるかを 調べる - 法務局で、
地図や 地積測量図の 写しを 取り寄せる - はっきりしない
ときは、 図面を 持って 建築の 窓口で 相談する
確かめた結果が分かれば、売り方や相談先も選びやすくなります。



