親の家、どうする 相続した実家と空き家の、次の一手を決める
家族の話

親名義の家に無償で住むときは?使用貸借の決まりと相続で困ること

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こんにちは。みのるです。親の家のことを、国や市の資料と、知恵袋やXの投稿をもとに書いています。(→みのるのプロフィール)

悩む人 悩む人

親が施設に入り、親名義の実家に私が家賃を払わずに住んでいます。
兄もいますが、このまま住んでいいのでしょうか。

親名義の家に家賃を払わずに住むのは、民法では使用貸借という貸し借りです。

親が亡くなると、家は相続人みんなの共有です。
兄弟がいれば、住み続けるには話し合います。

このページを読むと

  1. 親名義の家に無償で住むときの決まりが分かります
  2. 親が亡くなったあとに困ることが分かります
  3. 親が元気なうちに決めておくことが分かります

兄弟で分けるには、家の値段が要ります。
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無償で住むのは使用貸借

民法は、物を受け取った人が、ただで使って、終わったら返す約束を使用貸借と呼んでいます(民法第593条)。
親名義の家に家賃を払わずに住むのは、この使用貸借にあたります。

条文は e-Gov 法令検索の民法で読めます。

使用貸借が終わるとき

家の前で話す親子

民法は、使用貸借が終わるときを次のように決めています。

決めたこと終わるとき
期間を決めた期間が終わったとき
期間は決めず、目的を決めた目的のとおり使い終えたとき
期間も目的も決めていない貸す人は、いつでもやめられる
借りる人が亡くなったそのときに終わる

出典は民法第597条と第598条です。

期間も目的も決めずに住んでいると、親はいつでも「出ていって」と言えることになります。

親が亡くなると家は相続人みんなの物

親が亡くなると、親名義の家は、遺産を分けるまで相続人みんなの共有になります(民法第898条)。
兄弟がいれば、住む人だけの物にはなりません。

  • 住んでいる人が家を相続し、ほかの兄弟にお金を払う
  • 家を売って、お金を分ける
  • 相続人みんなの共有のまま住み続ける

兄弟での分け方は、次の記事にあります。

実家の相続で兄弟と揉めるのはなぜ?共有名義と分け方の決め方

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相続税の特例を確かめる

書類を確かめる人

亡くなった人が住んでいた家の土地は、決まった人が相続すると、相続税を計算するときの評価額を330㎡まで80%減らせる特例があります。

一緒に住んでいた親族は、申告期限まで住み続け、持ち続けることが条件です。

出典は国税庁のNo.4124「小規模宅地等の特例」です。

相続の税金は、次の記事にあります。

実家を相続したらかかる税金は?相続税と固定資産税と名義変更の税金

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親が元気なうちに決めること

親と兄弟で、次のことを話しておきます。

  • 住む期間や目的を決めて、書いておく
  • 親が亡くなったあと、家を誰が相続するか
  • 住んでいる人が家を直すとき、お金を誰が出すか

親名義の家を子のお金で直すと、親に贈与税がかかることがあります。

実家のリフォームに贈与税はかかる?子がお金を出すときの3つの方法

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親が元気なうちに家を子の名義にする方法は、次の記事にあります。

実家を生前贈与すると損?相続と比べて高くなる税金と使える制度

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よくある質問

親名義の家に住み続ける権利はありますか

使用貸借は、決めた期間や目的で終わり方が変わります。

期間も目的もなければ、親はいつでもやめられます。

親が亡くなったら出ていかないといけませんか

家は相続人みんなの共有になります。

住み続けるかは、相続人で決めます。

兄弟が家を売りたいと言っています

共有の家を売るには、持ち主みんなの同意が要ります(民法第251条)。

親名義の家に住み続けるために今日できること

親名義の家に無償で住むのは、使用貸借です。

  1. 住む期間や目的を、親と決めて書く
  2. 親が亡くなったあと誰が家を相続するかを、兄弟で話す
  3. 家を直すなら、お金を誰が出すかを先に決める
実家を相続したら何から?空き家にする前に決める5つの順番

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