親が施設に入り、親名義の実家に私が家賃を払わずに住んでいます。
兄もいますが、このまま住んでいいのでしょうか。
親名義の家に家賃を払わずに住むのは、民法では使用貸借という貸し借りです。
親が亡くなると、家は相続人みんなの共有です。
兄弟がいれば、住み続けるには話し合います。
この
- 親名義の
家に 無償で 住むときの 決まりが 分かります - 親が
亡くなった あとに 困ることが 分かります - 親が
元気な うちに 決めて おくことが 分かります
兄弟で分けるには、家の値段が要ります。
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無償で住むのは使用貸借
民法は、物を受け取った人が、ただで使って、終わったら返す約束を使用貸借と呼んでいます(民法第593条)。
親名義の家に家賃を払わずに住むのは、この使用貸借にあたります。
条文は e-Gov 法令検索の民法で読めます。
使用貸借が終わるとき

民法は、使用貸借が終わるときを次のように決めています。
| 決めたこと | 終わるとき |
|---|---|
| 期間を決めた | 期間が終わったとき |
| 期間は決めず、目的を決めた | 目的のとおり使い終えたとき |
| 期間も目的も決めていない | 貸す人は、いつでもやめられる |
| 借りる人が亡くなった | そのときに終わる |
出典は民法第597条と第598条です。
期間も目的も決めずに住んでいると、親はいつでも「出ていって」と言えることになります。
親が亡くなると家は相続人みんなの物
親が亡くなると、親名義の家は、遺産を分けるまで相続人みんなの共有になります(民法第898条)。
兄弟がいれば、住む人だけの物にはなりません。
- 住んでいる
人が 家を 相続し、 ほかの 兄弟に お金を 払う - 家を
売って、 お金を 分ける - 相続人みんなの
共有の まま 住み続ける
兄弟での分け方は、次の記事にあります。
相続税の特例を確かめる

亡くなった人が住んでいた家の土地は、決まった人が相続すると、相続税を計算するときの評価額を330㎡まで80%減らせる特例があります。
一緒に住んでいた親族は、申告期限まで住み続け、持ち続けることが条件です。
出典は国税庁のNo.4124「小規模宅地等の特例」です。
相続の税金は、次の記事にあります。
親が元気なうちに決めること
親と兄弟で、次のことを話しておきます。
- 住む
期間や 目的を 決めて、 書いて おく - 親が
亡くなった あと、 家を 誰が 相続するか - 住んでいる
人が 家を 直す とき、 お金を 誰が 出すか
親名義の家を子のお金で直すと、親に贈与税がかかることがあります。
親が元気なうちに家を子の名義にする方法は、次の記事にあります。
よくある質問
親名義の
使用貸借は、決めた期間や目的で終わり方が変わります。
期間も目的もなければ、親はいつでもやめられます。
親が
家は相続人みんなの共有になります。
住み続けるかは、相続人で決めます。
兄弟が
共有の家を売るには、持ち主みんなの同意が要ります(民法第251条)。
親名義の家に住み続けるために今日できること
親名義の家に無償で住むのは、使用貸借です。
- 住む
期間や 目的を、 親と 決めて 書く - 親が
亡くなった あと 誰が 家を 相続するかを、 兄弟で 話す - 家を
直すなら、 お金を 誰が 出すかを 先に 決める




