母が亡くなったあと、兄が相談なしに実家の遺品を処分しました。
形見に欲しかった着物や時計もありました。
できることはあるのでしょうか。
遺品は、遺産を分けるまでは相続人みんなの共有の物です。
分ける前に勝手に処分された物も、ほかの相続人の同意があれば、遺産として分ける対象に含められます。
処分した本人の同意は要りません。
この
- 遺品が
誰の 物かが 分かります - 処分された
物を 遺産と して 分ける 決まりが 分かります - 話が
まとまらない ときの 相談先が 分かります
残りの遺品を業者に頼むときは、相続人みんなで見積もりを見てから決めます。
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頼むかどうかは、相続人で話し合ってから決められます
目次
遺品は分けるまで相続人みんなの物
民法は、相続人が何人かいるとき、亡くなった人の財産はその人たちの共有になるとしています(民法第898条)。
遺品も亡くなった人の財産なので、遺産を分けるまでは、相続人の誰か1人の物ではありません。
条文は e-Gov 法令検索の民法で読めます。
処分された物も遺産として分けられる

2019年7月に始まった民法の決まりで、遺産を分ける前に処分された財産も、分ける対象に含められるようになりました(民法第906条の2)。
- 相続人全員が
同意すれば、 処分された 財産も 遺産と して 分ける 対象に 含められる - 相続人の
誰かが 処分した ときは、 処分した 本人の 同意は 要らない
出典は 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」です。
たとえば、兄が売った時計も、ほかの相続人が同意すれば、遺産として残っているものとして分け方を話し合えます。
勝手に処分されて損をしたときは、損害の賠償を求める決まりもあります(民法第709条)。
どこまで求められるかは物の値打ちや事情で変わるので、弁護士に聞きます。
話がまとまらないときは家庭裁判所の調停
相続人どうしで話がつかないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を使えます。
- 相続人の
1人が、 ほかの 相続人全員を 相手に 申し立てる - 申し立ての
費用は、 亡くなった 人1人に つき収入印紙1,200円分と、 連絡用の 郵便切手 - 話が
まとまらなければ、 審判の 手続きに 進む
出典は 裁判所「遺産分割調停」です。
兄弟で話し合うときの進め方は、次の記事にまとめています。
これから遺品を整理するときに決めること

残りの遺品は、相続人みんなで決めてから整理します。
- 形見に
欲しい 物を、 相続人それぞれが 先に 出す - 業者に
頼むなら、 誰が 立ち会うかを 決める - 相続放棄を
考えている 人が いるなら、 遺品に 手を 付ける 前に 話す
相続人が遺産を処分すると、相続を認めたことになる決まりがあります(民法第921条)。
相続放棄を考えている人は、遺品を処分しないようにします。
相続放棄と遺品整理のことは、次の記事にまとめています。
捨ててはいけない物は、次の記事にあります。
よくある質問
処分した
処分した本人の同意は要りません。
ほかの相続人全員が同意すれば、処分された物も分ける対象に含められます。
売られてしまった
売られた物も、相続人の同意があれば、遺産として残っているものとして分け方を話し合えます。
話し合いに
家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てられます。
遺品を勝手に処分されたときに今日できること
遺品は、遺産を分けるまで相続人みんなの物です。
- 処分された
物と、 残っている 物を 書き出す - ほかの
相続人と、 処分された 物も 含めて 分けるかを 話す - 話が
まとまらなければ、 家庭裁判所の 調停を 考える
遺品整理の業者の選び方は、次の記事にまとめています。




