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家族の話

遺品を勝手に処分されたら?遺産として分け直せる民法の決まり

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こんにちは。みのるです。親の家のことを、国や市の資料と、知恵袋やXの投稿をもとに書いています。(→みのるのプロフィール)

悩む人 悩む人

母が亡くなったあと、兄が相談なしに実家の遺品を処分しました。
形見に欲しかった着物や時計もありました。
できることはあるのでしょうか。

遺品は、遺産を分けるまでは相続人みんなの共有の物です。

分ける前に勝手に処分された物も、ほかの相続人の同意があれば、遺産として分ける対象に含められます。
処分した本人の同意は要りません。

このページを読むと

  1. 遺品が誰の物かが分かります
  2. 処分された物を遺産として分ける決まりが分かります
  3. 話がまとまらないときの相談先が分かります

残りの遺品を業者に頼むときは、相続人みんなで見積もりを見てから決めます。

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頼むかどうかは、相続人で話し合ってから決められます

遺品は分けるまで相続人みんなの物

民法は、相続人が何人かいるとき、亡くなった人の財産はその人たちの共有になるとしています(民法第898条)。

遺品も亡くなった人の財産なので、遺産を分けるまでは、相続人の誰か1人の物ではありません。

条文は e-Gov 法令検索の民法で読めます。

処分された物も遺産として分けられる

話し合うきょうだい

2019年7月に始まった民法の決まりで、遺産を分ける前に処分された財産も、分ける対象に含められるようになりました(民法第906条の2)。

  • 相続人全員が同意すれば、処分された財産も遺産として分ける対象に含められる
  • 相続人の誰かが処分したときは、処分した本人の同意は要らない

出典は 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」です。

たとえば、兄が売った時計も、ほかの相続人が同意すれば、遺産として残っているものとして分け方を話し合えます。

勝手に処分されて損をしたときは、損害の賠償を求める決まりもあります(民法第709条)。
どこまで求められるかは物の値打ちや事情で変わるので、弁護士に聞きます。

話がまとまらないときは家庭裁判所の調停

相続人どうしで話がつかないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を使えます。

  • 相続人の1人が、ほかの相続人全員を相手に申し立てる
  • 申し立ての費用は、亡くなった人1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手
  • 話がまとまらなければ、審判の手続きに進む

出典は 裁判所「遺産分割調停」です。

兄弟で話し合うときの進め方は、次の記事にまとめています。

実家の相続で兄弟と揉めるのはなぜ?共有名義と分け方の決め方

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これから遺品を整理するときに決めること

遺品の箱を前に話す家族

残りの遺品は、相続人みんなで決めてから整理します。

  • 形見に欲しい物を、相続人それぞれが先に出す
  • 業者に頼むなら、誰が立ち会うかを決める
  • 相続放棄を考えている人がいるなら、遺品に手を付ける前に話す

相続人が遺産を処分すると、相続を認めたことになる決まりがあります(民法第921条)。
相続放棄を考えている人は、遺品を処分しないようにします。

相続放棄と遺品整理のことは、次の記事にまとめています。

相続放棄するなら遺品整理はしないほうがいい?片付ける前に決めること

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捨ててはいけない物は、次の記事にあります。

遺品整理で捨ててはいけないものは?遺言書とスマホは処分の前に確かめる

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よくある質問

処分した兄が同意しなくても、遺産として分けられますか

処分した本人の同意は要りません。

ほかの相続人全員が同意すれば、処分された物も分ける対象に含められます。

売られてしまった物はどうなりますか

売られた物も、相続人の同意があれば、遺産として残っているものとして分け方を話し合えます。

話し合いに兄が応じません

家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てられます。

遺品を勝手に処分されたときに今日できること

遺品は、遺産を分けるまで相続人みんなの物です。

  1. 処分された物と、残っている物を書き出す
  2. ほかの相続人と、処分された物も含めて分けるかを話す
  3. 話がまとまらなければ、家庭裁判所の調停を考える

遺品整理の業者の選び方は、次の記事にまとめています。

遺品整理業者の選び方|許可と資格と見積もりの3点で決める

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実家を相続したら何から?空き家にする前に決める5つの順番

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