母が認知症と診断されました。
今のうちに、実家の名義を私に変えられますか。
親の家の名義を子に変えるには、親が自分で贈与や売買の契約を結ぶ必要があります。
判断する力がない状態で結んだ契約は無効です。
成年後見人がついても、親の家を子に贈与することは、原則として認められません。
この
- 認知症の
親の 家の 名義を 変えられるかが 分かります - 成年後
見人が ついても できない ことが 分かります - 親が
元気な うちに できる ことが 分かります
後見人が親のために家を売るときも、値段を先に知っておくと話を進めやすくなります。
値段を聞くだけでも大丈夫
PR
- 査定は
無料で、 原則 その 日の うちに 連絡が 来ます - 申し込みは
名前と 電話番号だけ (住所は 任意) - 他社に
断られた 家も、 今の 状態の まま 相談できます
査定を頼んでも、売るかどうかは金額を聞いてから決められます
名義変更は親本人がする
親が生きているうちに家の名義を子に変えるには、親から子への贈与か売買の契約を結びます。
契約を結ぶのは、名義人である親本人です。
民法は、判断する力(意思能力)がない状態で結んだ契約は無効としています(民法第3条の2)。
条文は e-Gov 法令検索の民法で読めます。
認知症と診断されたかどうかではなく、契約するときの親の状態で決まります。
後見人でも子への贈与はできない

親が判断できないときは、家庭裁判所に成年後見人を選んでもらう方法があります。
ただし後見人がついても、親の家を子の名義にはできません。
東京家庭裁判所によると、後見人が使えるお金は、原則として親本人のための支出に限られます。
- 親の
財産を 配偶者や子、 孫に 贈与する ことは、 原則と して 認められない - 税金の
優遇が あっても、 同じく 認められない - 相続税を
減らすための 贈与も、 同じく 認められない
出典は東京家庭裁判所の成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(PDF)です。
後見人は親のために売れる
後見人は、親の介護や生活のお金をつくるために、親の家を売ることはできます。
親が住んでいた家を売るには、家庭裁判所の許可がもう1つ要ります。
出典は裁判所の居住用不動産の処分についての許可の案内です。
家を売るときの手順は、次の記事にあります。
親が亡くなったあとの名義変更

親が亡くなったあとは、相続登記で家の名義を変えます。
相続登記は、相続で家を取得したと知った日から3年以内に申請することが義務です。
親が元気なうちにできること
親が判断できるうちなら、次の方法があります。
- 親から
子に 家を 贈与して、 名義を 変える - 親に
遺言を 書いて もらい、 誰が 家を 相続するかを 決めて おく
法務局には、親が自分で書いた遺言書を預かる制度があります。
法務省の遺言書保管制度で確かめられます。
生前贈与の税金は、次の記事にあります。
よくある質問
認知症の
親に判断する力がなければ、親が結んだ契約は無効です。
後見人がついても、子への贈与は原則できません。
軽い
契約するときの親の状態で決まります。
司法書士や医師に聞いて確かめます。
親が
相続登記で名義を変えます。
3年以内の申請が義務です。
認知症の親の家のことで今日できること
名義変更は、親が判断できるうちだけです。
- 親が
今、 契約の 中身を 分かる 状態かを 家族で 話す - 元気な
うちなら、 贈与か 遺言で 家の 行き先を 決めて おく - 判断できないなら、
成年後 見を 考える



