親の家、どうする 相続した実家と空き家の、次の一手を決める
家族の話

認知症の親の家は名義変更できる?後見人でもできないこと

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こんにちは。みのるです。親の家のことを、国や市の資料と、知恵袋やXの投稿をもとに書いています。(→みのるのプロフィール)

悩む人 悩む人

母が認知症と診断されました。
今のうちに、実家の名義を私に変えられますか。

親の家の名義を子に変えるには、親が自分で贈与や売買の契約を結ぶ必要があります。

判断する力がない状態で結んだ契約は無効です。

成年後見人がついても、親の家を子に贈与することは、原則として認められません。

このページを読むと

  1. 認知症の親の家の名義を変えられるかが分かります
  2. 成年後見人がついてもできないことが分かります
  3. 親が元気なうちにできることが分かります

後見人が親のために家を売るときも、値段を先に知っておくと話を進めやすくなります。

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名義変更は親本人がする

親が生きているうちに家の名義を子に変えるには、親から子への贈与か売買の契約を結びます。
契約を結ぶのは、名義人である親本人です。

民法は、判断する力(意思能力)がない状態で結んだ契約は無効としています(民法第3条の2)。

条文は e-Gov 法令検索の民法で読めます。

認知症と診断されたかどうかではなく、契約するときの親の状態で決まります。

後見人でも子への贈与はできない

書類を前に考える人

親が判断できないときは、家庭裁判所に成年後見人を選んでもらう方法があります。
ただし後見人がついても、親の家を子の名義にはできません。

東京家庭裁判所によると、後見人が使えるお金は、原則として親本人のための支出に限られます。

  • 親の財産を配偶者や子、孫に贈与することは、原則として認められない
  • 税金の優遇があっても、同じく認められない
  • 相続税を減らすための贈与も、同じく認められない

出典は東京家庭裁判所の成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(PDF)です。

後見人は親のために売れる

後見人は、親の介護や生活のお金をつくるために、親の家を売ることはできます。
親が住んでいた家を売るには、家庭裁判所の許可がもう1つ要ります。

出典は裁判所の居住用不動産の処分についての許可の案内です。

家を売るときの手順は、次の記事にあります。

認知症の親の不動産は売却できる?成年後見と売却までの手順

認知症の親の不動産は売却できる?成年後見と売却までの手順

親が亡くなったあとの名義変更

家の前で話す兄弟

親が亡くなったあとは、相続登記で家の名義を変えます。
相続登記は、相続で家を取得したと知った日から3年以内に申請することが義務です。

実家の名義変更をしないとどうなる?相続登記の期限と過料

実家の名義変更をしないとどうなる?相続登記の期限と過料

親が元気なうちにできること

親が判断できるうちなら、次の方法があります。

  • 親から子に家を贈与して、名義を変える
  • 親に遺言を書いてもらい、誰が家を相続するかを決めておく

法務局には、親が自分で書いた遺言書を預かる制度があります。

法務省の遺言書保管制度で確かめられます。

生前贈与の税金は、次の記事にあります。

実家を生前贈与すると損?相続と比べて高くなる税金と使える制度

実家を生前贈与すると損?相続と比べて高くなる税金と使える制度

よくある質問

認知症の親の家を子の名義に変えられますか

親に判断する力がなければ、親が結んだ契約は無効です。

後見人がついても、子への贈与は原則できません。

軽い物忘れがある程度なら契約できますか

契約するときの親の状態で決まります。

司法書士や医師に聞いて確かめます。

親が亡くなったら名義はどうなりますか

相続登記で名義を変えます。

3年以内の申請が義務です。

認知症の親の家のことで今日できること

名義変更は、親が判断できるうちだけです。

  1. 親が今、契約の中身を分かる状態かを家族で話す
  2. 元気なうちなら、贈与か遺言で家の行き先を決めておく
  3. 判断できないなら、成年後見を考える
実家を相続したら何から?空き家にする前に決める5つの順番

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