父が急に「家を売る」と言い出しました。
不動産の会社の人がもう来ていて、話が早すぎて心配です。
止めたほうがいいのでしょうか。
家の持ち主は親なので、売るかどうかは親が決められます。
子が先にすることは、止めることではありません。
誰から持ちかけられた話か、売ったあとどこに住むか、値段は相場どおりかを、親と一緒に確かめることです。
業者に自宅を売る契約は、クーリング・オフができません。
親が何かに署名する前に、話を聞いておきます。
この
- 親が
家を 売ると 言い出した ときに 確かめる ことが 分かります - 業者に
持ちかけられた 話で 気を つける 点が 分かります - 親が
自分で 売る ときの 税金の 特例が 分かります
値段が相場どおりかを知るには、ほかの会社にも値段を聞いて比べます。
値段を聞くだけでも大丈夫
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目次
売るかどうかは親が決められる
民法は、持ち主はその物を自由に使うことも売ることもできるとしています(民法第206条)。
家の持ち主が親なら、子が売るのを止めることはできません。
ただし、判断する力がない状態で結んだ契約は無効になります(民法第3条の2)。
条文は e-Gov 法令検索の民法で読めます。
親が認知症で判断する力が落ちているときは、次の記事にまとめています。
業者から持ちかけられた話なら気をつける

国民生活センターには、高齢の人が強引に勧められて、安い値段で自宅を売る契約をしてしまったという相談が寄せられています。
- 突然家に
来た 業者に、 朝から 夜まで 居座られて 契約した - 相場より
安い 値段で 契約してしまった - 解約したいと
伝えたら、 違約金を 求められた
2020年度は、自宅の売却の相談のうち、契約した人が70歳以上の相談が52.3%でした。
出典は 国民生活センター「高齢者の自宅の売却トラブルに注意」です。
登記は誰でも見られるので、売る気がなくても業者からはがきや電話が来ることがあります。
業者に自宅を売る契約は、クーリング・オフができません。
宅地建物取引業法のクーリング・オフは、業者が売り手のときの決まりだからです。
契約したあとに売り手からやめるには、受け取った手付金の倍の額を払うことになります。
手付でやめられる時期を過ぎると、契約で決めた違約金が要ることがほとんどです。
断ったあとも勧誘を続けることは、宅地建物取引業法で禁じられています。
困ったときは、消費者ホットラインの188番で近くの消費生活センターにつながります。
売ってそのまま住めると言われたら
自宅を売ったお金を受け取り、そのあと家賃を払って同じ家に住み続ける契約を、リースバックといいます。
国民生活センターによると、リースバックの相談は、契約した人の約7割が70歳以上で、相談の件数はここ数年増えています。
出典は 国民生活センター「強引に勧められる住宅のリースバック契約にご注意!」です。
国民生活センターは、リースバックの注意点として次のことを挙げています。
- 売る
値段が、 相場より 低くなる ことがある - 借りる
期間が 決まっていて、 ずっと 住める 保証は ない - 家賃が
相場より 高かったり、 更新の ときに 上がったりする ことがある
出典は 国民生活センター「高齢者の自宅の売却トラブルに注意」(PDF)の参考1です。
親と一緒に確かめる4つのこと

親が家を売ると言い出したら、次のことを親と一緒に確かめます。
- な
ぜ売りたいのか (施設に 入る・ お金が 要る ・家の 手入れが つらい) - 売った
あと、 どこに 住むのか - 誰から
持ちかけられた 話か、 もう 何かに 署名していないか - 値段は
相場ど おりか (ほかの 会社にも 聞いたか)
国民生活センターは、契約する前に家族や友人など信頼できる人に相談し、できるだけ一人で対応しないよう呼びかけています。
誰にいくらでいつ売るのかと、売ったあとに家の不具合が見つかったときの扱いも、契約の前に確かめておきます。
親が自分で売るときの税金の特例
親が住んでいる家を売ると、売って出た利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります。
施設に入ったあとに売るときも、住まなくなってから3年目の12月31日までに売れば対象です。
親子や夫婦など、特別の関係がある人に売ったときは使えません。
子が親の家を買うときは、この特例は使えないということです。
出典は 国税庁 No.3302「マイホームを売ったときの特例」です。
親が施設に入るときの実家のことは、次の記事にまとめています。
よくある質問
親が
家の持ち主が親なら、子が止めることはできません。
判断する力がない状態で結んだ契約は無効になるので、心配なときは早めに話を聞きます。
親が
業者に自宅を売る契約は、クーリング・オフができません。
できるだけ早く、消費者ホットラインの188番に相談します。
子が
買い取ることはできます。
ただ、親が自分の住まいを売るときの3,000万円の特例は、親子のあいだの売買では使えません。
親が家を売ると言い出したら今日できること
家の持ち主は親なので、売るかどうかは親が決められます。
- 誰から
持ちかけられた 話か、 もう 署名していないかを 聞く - 売った
あと どこに 住むかを、 親と 一緒に 考える - ほかの
会社にも 値段を 聞いて、 相場と 比べる
実家を売ったあとに後悔しやすい点は、次の記事にまとめています。




