親の家、どうする 相続した実家と空き家の、次の一手を決める
家族の話

親が家を売ると言い出したら?子が先に確かめる4つのこと

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こんにちは。みのるです。親の家のことを、国や市の資料と、知恵袋やXの投稿をもとに書いています。(→みのるのプロフィール)

悩む人 悩む人

父が急に「家を売る」と言い出しました。
不動産の会社の人がもう来ていて、話が早すぎて心配です。
止めたほうがいいのでしょうか。

家の持ち主は親なので、売るかどうかは親が決められます。

子が先にすることは、止めることではありません。
誰から持ちかけられた話か、売ったあとどこに住むか、値段は相場どおりかを、親と一緒に確かめることです。

業者に自宅を売る契約は、クーリング・オフができません。
親が何かに署名する前に、話を聞いておきます。

このページを読むと

  1. 親が家を売ると言い出したときに確かめることが分かります
  2. 業者に持ちかけられた話で気をつける点が分かります
  3. 親が自分で売るときの税金の特例が分かります

値段が相場どおりかを知るには、ほかの会社にも値段を聞いて比べます。

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査定を頼んでも、売るかどうかは金額を聞いてから決められます

売るかどうかは親が決められる

民法は、持ち主はその物を自由に使うことも売ることもできるとしています(民法第206条)。
家の持ち主が親なら、子が売るのを止めることはできません。

ただし、判断する力がない状態で結んだ契約は無効になります(民法第3条の2)。

条文は e-Gov 法令検索の民法で読めます。

親が認知症で判断する力が落ちているときは、次の記事にまとめています。

認知症の親の不動産は売却できる?成年後見と売却までの手順

認知症の親の不動産は売却できる?成年後見と売却までの手順

業者から持ちかけられた話なら気をつける

手紙を読む年配の男性

国民生活センターには、高齢の人が強引に勧められて、安い値段で自宅を売る契約をしてしまったという相談が寄せられています。

  • 突然家に来た業者に、朝から夜まで居座られて契約した
  • 相場より安い値段で契約してしまった
  • 解約したいと伝えたら、違約金を求められた

2020年度は、自宅の売却の相談のうち、契約した人が70歳以上の相談が52.3%でした。

出典は 国民生活センター「高齢者の自宅の売却トラブルに注意」です。

登記は誰でも見られるので、売る気がなくても業者からはがきや電話が来ることがあります。

業者に自宅を売る契約は、クーリング・オフができません。
宅地建物取引業法のクーリング・オフは、業者が売り手のときの決まりだからです。

契約したあとに売り手からやめるには、受け取った手付金の倍の額を払うことになります。
手付でやめられる時期を過ぎると、契約で決めた違約金が要ることがほとんどです。

断ったあとも勧誘を続けることは、宅地建物取引業法で禁じられています。
困ったときは、消費者ホットラインの188番で近くの消費生活センターにつながります。

売ってそのまま住めると言われたら

自宅を売ったお金を受け取り、そのあと家賃を払って同じ家に住み続ける契約を、リースバックといいます。

国民生活センターによると、リースバックの相談は、契約した人の約7割が70歳以上で、相談の件数はここ数年増えています。

出典は 国民生活センター「強引に勧められる住宅のリースバック契約にご注意!」です。

国民生活センターは、リースバックの注意点として次のことを挙げています。

  • 売る値段が、相場より低くなることがある
  • 借りる期間が決まっていて、ずっと住める保証はない
  • 家賃が相場より高かったり、更新のときに上がったりすることがある

出典は 国民生活センター「高齢者の自宅の売却トラブルに注意」(PDF)の参考1です。

親と一緒に確かめる4つのこと

話し合う親子

親が家を売ると言い出したら、次のことを親と一緒に確かめます。

  • なぜ売りたいのか(施設に入る・お金が要る・家の手入れがつらい)
  • 売ったあと、どこに住むのか
  • 誰から持ちかけられた話か、もう何かに署名していないか
  • 値段は相場どおりか(ほかの会社にも聞いたか)

国民生活センターは、契約する前に家族や友人など信頼できる人に相談し、できるだけ一人で対応しないよう呼びかけています。

誰にいくらでいつ売るのかと、売ったあとに家の不具合が見つかったときの扱いも、契約の前に確かめておきます。

親が自分で売るときの税金の特例

親が住んでいる家を売ると、売って出た利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります。

施設に入ったあとに売るときも、住まなくなってから3年目の12月31日までに売れば対象です。

親子や夫婦など、特別の関係がある人に売ったときは使えません。
子が親の家を買うときは、この特例は使えないということです。

出典は 国税庁 No.3302「マイホームを売ったときの特例」です。

親が施設に入るときの実家のことは、次の記事にまとめています。

親が施設に入ったら実家はどうする?片付けの順番と売るときの税金の特例

親が施設に入ったら実家はどうする?片付けの順番と売るときの税金の特例

よくある質問

親が家を売るのを、子が止めることはできますか

家の持ち主が親なら、子が止めることはできません。

判断する力がない状態で結んだ契約は無効になるので、心配なときは早めに話を聞きます。

親がもう契約してしまいました

業者に自宅を売る契約は、クーリング・オフができません。

できるだけ早く、消費者ホットラインの188番に相談します。

子が親の家を買い取ってもいいですか

買い取ることはできます。

ただ、親が自分の住まいを売るときの3,000万円の特例は、親子のあいだの売買では使えません。

親が家を売ると言い出したら今日できること

家の持ち主は親なので、売るかどうかは親が決められます。

  1. 誰から持ちかけられた話か、もう署名していないかを聞く
  2. 売ったあとどこに住むかを、親と一緒に考える
  3. ほかの会社にも値段を聞いて、相場と比べる

実家を売ったあとに後悔しやすい点は、次の記事にまとめています。

実家の売却で後悔する人としない人|手放す前に確かめる3つ

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