親の家、どうする 相続した実家と空き家の、次の一手を決める
家族の話

相続放棄するなら遺品整理はしないほうがいい?片付ける前に決めること

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こんにちは。みのるです。親の家のことを、国や市の資料と、知恵袋やXの投稿をもとに書いています。(→みのるのプロフィール)

悩む人 悩む人

親が亡くなりましたが、借金があるかもしれず、相続放棄を考えています。
実家には物がたくさん残っていて、早く片付けたい気持ちもあります。
遺品整理をしても、相続放棄はできるんでしょうか。

相続放棄を考えているなら、遺品整理で物を処分する前に止まります。
相続した財産を処分すると、相続を認めたとみなされ、相続放棄ができなくなることがあるからです。

放棄の期限は、相続を知ったときから3か月です。
まず放棄するかどうかを決め、片付けはそのあとに回します。

このページを読むと

  1. 遺品を処分すると、相続放棄ができなくなることがある理由が分かります
  2. 相続放棄の期限と手続きが分かります
  3. 放棄したあとも残る管理の決まりと、片付けを待つ間にできることが分かります

遺品を処分すると相続放棄ができなくなることがある

民法には、次のような場合は相続を認めたとみなす決まりがあります。

相続人が、相続した財産の全部または一部を処分したとき。
相続放棄をしたあとでも、財産を隠したり、勝手に使ったりしたとき。

条文は e-Gov 法令検索の民法 第921条で読めます。

親の家具や家電も、親が持っていた財産です。
売ったり捨てたりすると、処分に当たることがあります。

ただし、同じ条文には、保存行為は処分に当たらないという決まりもあります。
財産の今の状態を保つための行為のことで、何が当たるか迷うときは、手を付ける前に相談します。

相続放棄の期限と手続き

窓辺で封筒を手に考える人

相続放棄は、家庭裁判所に申し出て行います。
裁判所は、次のように案内しています。

項目中身
期限相続を知ったときから3か月以内
申し出る先亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所
費用収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手

出典は 裁判所「相続の放棄の申述」です。

3か月のうちに、財産を調べても決められないときは、家庭裁判所に期間を延ばしてもらう申し立てができます。

出典は 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」です。

相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
そのため、放棄したあとは、ほかの相続人が相続することになります。

条文は e-Gov 法令検索の民法 第939条で読めます。

放棄しても管理が残ることがある

相続放棄をすれば、実家のことから全部離れられると思う人もいます。
知恵袋には、こんな声がありました。

空き家の実家を相続しました。放棄しても管理責任は残ると言われて。

出典は Yahoo!知恵袋の投稿(2021年2月)です。

相続放棄後の遠方実家の空き家管理義務は民法改正後、実運用上、どのようになっていますか?

出典は Yahoo!知恵袋の投稿(2025年8月)です。

民法では、放棄したあとの管理について、次のように決まっています。

相続放棄をした人が、放棄の時に相続財産を現に占有しているときは、ほかの相続人や相続財産の清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存しなければなりません。

条文は e-Gov 法令検索の民法 第940条で読めます。

相続人がみな放棄して、相続する人がいなくなったときは、家庭裁判所が相続財産の清算人を選ぶ手続きがあります。

出典は 裁判所「相続財産清算人の選任」です。

片付けを待つ間にできること

棚に箱をしまう人

放棄するかどうかを決めるまでの間も、できることはあります。

STEP
  1. 通帳、借入れの書類、郵便物を探して、財産と借金を調べる
  2. 遺言書が見つかったら、開けずに保管する
  3. 家や物は捨てずに、今の状態のまま保つ
  4. 家族のうち誰が放棄し、誰が相続するかを話し合う

民法は、相続を認めるか放棄するかを決める前に、相続財産を調べられるとしています。
財産を調べることと、処分することは分けて考えます。

条文は e-Gov 法令検索の民法 第915条で読めます。

捨ててはいけない物と、見つけたときの扱い方は、次の記事にまとめています。

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放棄しない人が片付けを進めるときは、始める時期と頼み方を次の記事にまとめています。

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よくある質問

形見の品を持ち帰ると、相続放棄はできなくなりますか

処分に当たるかどうかは、物や事情によります。

放棄を考えているなら、持ち帰る前に家庭裁判所や相談先で確かめます。

3か月を過ぎたら、相続放棄はできませんか

期限のうちに決められないときは、家庭裁判所に期間を延ばす申し立てができます。

期限が近いときは、早めに家庭裁判所に相談します。

兄弟の一人だけが放棄することはできますか

できます。

放棄した人は初めから相続人でなかったとみなされ、ほかの相続人が相続します。

相続放棄と遺品整理で困らないために今日できること

相続放棄を考えているなら、遺品整理で物を処分する前に止まります。
3か月の期限のうちに、財産を調べて、放棄するかどうかを決めます。

  1. 相続を知った日を確かめ、3か月の期限を書き出す
  2. 通帳や借入れの書類を探して、財産と借金を調べる
  3. 放棄するかを決めるまで、家や物は捨てずにそのまま保つ

放棄するかどうかが決まれば、片付けを誰が担うかもはっきりします。

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