親が亡くなりましたが、借金があるかもしれず、相続放棄を考えています。
実家には物がたくさん残っていて、早く片付けたい気持ちもあります。
遺品整理をしても、相続放棄はできるんでしょうか。
相続放棄を考えているなら、遺品整理で物を処分する前に止まります。
相続した財産を処分すると、相続を認めたとみなされ、相続放棄ができなくなることがあるからです。
放棄の期限は、相続を知ったときから3か月です。
まず放棄するかどうかを決め、片付けはそのあとに回します。
この
- 遺品を
処分すると、 相続放棄が できなくなる ことがある 理由が 分かります - 相続放棄の
期限と 手続きが 分かります - 放棄した
あとも 残る 管理の 決まりと、 片付けを 待つ間に できる ことが 分かります
遺品を処分すると相続放棄ができなくなることがある
民法には、次のような場合は相続を認めたとみなす決まりがあります。
相続人が、相続した財産の全部または一部を処分したとき。
相続放棄をしたあとでも、財産を隠したり、勝手に使ったりしたとき。
条文は e-Gov 法令検索の民法 第921条で読めます。
親の家具や家電も、親が持っていた財産です。
売ったり捨てたりすると、処分に当たることがあります。
ただし、同じ条文には、保存行為は処分に当たらないという決まりもあります。
財産の今の状態を保つための行為のことで、何が当たるか迷うときは、手を付ける前に相談します。
相続放棄の期限と手続き

相続放棄は、家庭裁判所に申し出て行います。
裁判所は、次のように案内しています。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 期限 | 相続を知ったときから3か月以内 |
| 申し出る先 | 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手 |
出典は 裁判所「相続の放棄の申述」です。
3か月のうちに、財産を調べても決められないときは、家庭裁判所に期間を延ばしてもらう申し立てができます。
出典は 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」です。
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
そのため、放棄したあとは、ほかの相続人が相続することになります。
条文は e-Gov 法令検索の民法 第939条で読めます。
放棄しても管理が残ることがある
相続放棄をすれば、実家のことから全部離れられると思う人もいます。
知恵袋には、こんな声がありました。
空き家の実家を相続しました。放棄しても管理責任は残ると言われて。
出典は Yahoo!知恵袋の投稿(2021年2月)です。
相続放棄後の遠方実家の空き家管理義務は民法改正後、実運用上、どのようになっていますか?
出典は Yahoo!知恵袋の投稿(2025年8月)です。
民法では、放棄したあとの管理について、次のように決まっています。
相続放棄をした人が、放棄の時に相続財産を現に占有しているときは、ほかの相続人や相続財産の清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存しなければなりません。
条文は e-Gov 法令検索の民法 第940条で読めます。
相続人がみな放棄して、相続する人がいなくなったときは、家庭裁判所が相続財産の清算人を選ぶ手続きがあります。
出典は 裁判所「相続財産清算人の選任」です。
片付けを待つ間にできること

放棄するかどうかを決めるまでの間も、できることはあります。
- 通帳、
借入れの 書類、 郵便物を 探して、 財産と 借金を 調べる - 遺言書が
見つかったら、 開けずに 保管する - 家や物は
捨てずに、 今の 状態の まま 保つ - 家族の
うち誰が 放棄し、 誰が 相続するかを 話し合う
民法は、相続を認めるか放棄するかを決める前に、相続財産を調べられるとしています。
財産を調べることと、処分することは分けて考えます。
条文は e-Gov 法令検索の民法 第915条で読めます。
捨ててはいけない物と、見つけたときの扱い方は、次の記事にまとめています。
放棄しない人が片付けを進めるときは、始める時期と頼み方を次の記事にまとめています。
よくある質問
形見の
処分に当たるかどうかは、物や事情によります。
放棄を考えているなら、持ち帰る前に家庭裁判所や相談先で確かめます。
3か
期限のうちに決められないときは、家庭裁判所に期間を延ばす申し立てができます。
期限が近いときは、早めに家庭裁判所に相談します。
兄弟の
できます。
放棄した人は初めから相続人でなかったとみなされ、ほかの相続人が相続します。
相続放棄と遺品整理で困らないために今日できること
相続放棄を考えているなら、遺品整理で物を処分する前に止まります。
3か月の期限のうちに、財産を調べて、放棄するかどうかを決めます。
- 相続を
知った 日を 確かめ、 3か月の 期限を 書き出す - 通帳や
借入れの 書類を 探して、 財産と 借金を 調べる - 放棄するかを
決めるまで、 家や物は 捨てずに そのまま 保つ
放棄するかどうかが決まれば、片付けを誰が担うかもはっきりします。




