親が亡くなって何年もたちますが、実家の名義は親のままです。
名義を変えないと、何か困ることはありますか。
実家の名義を親のままにしておくと、相続登記の義務に触れることがあります。
相続登記は、2024年4月から義務になりました。
家を相続したと知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象です。
2024年3月以前の相続も対象で、期限は2027年3月31日です。
この
- 名義変更を
しないと どうなるかが 分かります - 相続登記の
期限と、 過料の 決まりが 分かります - 話し合いが
まとまらない ときの 手が 分かります
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名義変更は相続登記のこと
実家の名義変更とは、登記簿の持ち主の名前を、亡くなった親から相続した人に書き換えることです。
これを相続登記と呼びます。
相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。
| 決まり | 中身 |
|---|---|
| 期限 | 相続したと知った日から3年以内 |
| 守らないと | 正当な理由がなければ10万円以下の過料 |
| 前の相続 | 2027年3月31日までに登記 |
出典は 法務省「相続登記の申請義務化について」です。
2024年3月以前に亡くなった親の家も、名義が親のままなら義務の対象です。
名義変更をしないと起きること

登記官から申請するよう求められる
登記官は、相続登記をしていない人を知ったとき、期間を決めて申請するよう求めます。
それでも正当な理由なく申請しないと、登記官は裁判所に知らせます。
過料を決めるのは裁判所です。
持ち主が登記簿で分からなくなる
法務省は、相続登記がされず、登記簿を見ても持ち主が分からない土地が全国で増えていると説明しています。
こうした土地は、周りの環境を悪くしたり、民間の取引や公共事業のさまたげになったりしています。
出典は 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」です。
次の相続が起きて相続人が増える
名義を変えないうちに相続人が亡くなると、その人の子どもなどが新たに相続人になります。
法務省は、相続人がとても多くなり、戸籍を集めるのに時間がかかる場合を、正当な理由の例に挙げています。
相続人が増えるほど、話し合う相手と、集める戸籍が増えます。
期限までに話がまとまらないとき

兄弟で誰が家を相続するか決まらないときは、相続人申告登記という手があります。
- 3年以内に
申し出れば、 相続登記の 義務を 果たしたことになる - 相続人の
1人だけでも 申し出られる - 誰が
どれだけ相続するかを 決めなくてよい
出典は 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」と法務省「相続登記の申請義務化について」です。
あとで話し合いがまとまったら、まとまった日から3年以内に、その内容で登記を申請する義務があります。
これは相続人申告登記では果たせません。
兄弟で話し合うときの進め方は、次の記事にまとめています。
名義変更にかかるお金
相続登記には、登録免許税がかかります。
税率は、家や土地の評価額の1,000分の4です。
価額が100万円以下の土地は、2027年3月31日まで登録免許税がかかりません。
出典は 国税庁 No.7191「登録免許税の税額表」です。
親から相続した人が名義を変えないまま亡くなった場合、その人の名義にする登記も、2027年3月31日まで登録免許税がかかりません。
よくある質問
売る
相続した家を売るときも、相続登記の義務はかかります。
3年以内に名義を変えるか、相続人申告登記をしておきます。
過料は
登記官が期間を決めて申請を求め、それでも正当な理由なく申請しないときに、裁判所に知らせます。
過料を決めるのは裁判所です。
誰が
相続人申告登記なら、決まる前でも1人で申し出られます。
決まったあとは、3年以内にその内容で登記します。
実家の名義を変えるために今日できること
実家の名義を親のままにしておくと、相続登記の義務に触れることがあります。
期限は、相続したと知った日から3年以内です。
2024年3月以前の相続は、2027年3月31日までです。
- 実家の
登記簿で、 いまの 名義が 誰かを 確かめる - 誰が
相続するかを、 兄弟で 話し合う - 決まらないなら、
相続人申告登記を 法務局に 相談する
相続したあとの進め方は、次の記事にまとめています。


