親が亡くなり、兄弟で話し合って、実家は私1人が相続することになりました。
預金などはまだ決まっていません。
不動産だけの遺産分割協議書を作ってもいいんでしょうか。
実家の不動産だけを、相続人の1人が相続すると決めることはできます。
民法は、遺産の全部でも一部でも、相続人の話し合いで分けられるとしています。
遺産分割協議書には、亡くなった人と相続人全員、相続する人、不動産の表示を書きます。
相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を付けます。
この
- 不動産だけを
1人が 相続すると 決められるかが 分かります - 遺産分割協議書に
書く 項目が 分かります - 相続登記に
使う ときの 書類と 注意が 分かります
相続したあとに売るつもりなら、値段だけ先に聞いておくこともできます。
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不動産だけを先に分けることができる
民法は、相続人は話し合いで、いつでも遺産の全部または一部を分けられるとしています。
不動産だけを先に分け、預金などはあとで分けることもできます。
条文は e-Gov 法令検索の民法 第907条で読めます。
分けた効果は、親が亡くなった時にさかのぼって生じます(民法第909条)。
遺産分割協議書に書く項目

法務局は、相続登記の案内に遺産分割協議書の見本を載せています。
見本に書かれている項目は、次のとおりです。
| 項目 | 書く中身 |
|---|---|
| 亡くなった人 | 亡くなった日、住所、名前 |
| 相続人 | 話し合った相続人全員の名前 |
| 分け方 | 「下記の不動産は、〇〇が相続する」 |
| 日付と署名 | 話し合った日、全員の住所と名前、実印 |
| 不動産の表示 | 土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積 |
出典は 法務局「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」(PDF)です。
不動産の表示は、登記事項証明書に書かれているとおりに書きます。
住所の書き方とは違うことがあるので、写し間違えに気をつけます。
見本では、協議書を相続人の人数分作り、それぞれが署名して押印し、1通ずつ持つ形になっています。
相続登記に使うときの書類
相続登記に遺産分割協議書を使うときは、相続人全員が実印を押し、その印鑑証明書を1通ずつ付けます。
登記を申請する相続人の印鑑証明書は、付けなくてよいとされています。
法務局は、この印鑑証明書には「発行から3か月以内」のような期限はないと案内しています。
出典は 法務局「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」(PDF)です。
法務局は、遺産の分け方や協議書の作り方の相談には応じられないとしています。
迷うときは、司法書士や法律相談の窓口に聞きます。
話し合いがまとまったら3年以内に登記する

遺産分割の話し合いがまとまったら、まとまった日から3年以内に、その内容で相続登記を申請しなければなりません。
出典は 法務省「相続登記の申請義務化について」です。
相続登記の費用は、次の記事にまとめています。
よくある質問
預金が
作れます。
民法は、遺産の一部だけを話し合いで分けることを認めています。
相続人の
協議書には、相続人全員の実印と印鑑証明書が要ります。
遠くに住む相続人にも、署名と押印をしてもらいます。
印鑑証明書は
相続登記に使う遺産分割協議書の印鑑証明書には、3か月以内のような期限はないと法務局は案内しています。
不動産だけの遺産分割協議書を作るために今日できること
実家の不動産だけを、相続人の1人が相続すると決めることはできます。
- 戸籍を
集めて、 相続人が 誰かを 確かめる - 法務局で
登記事項証明書を 取り、 不動産の 表示を 写す - 相続人全員で
協議書に 署名し、 実印を 押して 印鑑証明書を そろえる
兄弟で話し合うときの進め方は、次の記事にまとめています。



