親から田舎の土地を相続しました。
私は遠くに住んでいて使う予定がないので、売りたいと思っています。
どこに相談すればいいでしょうか。
田舎の土地を売りたいときは、土地の種類を確かめてから相談先を選びます。
田や畑などの農地は、売るのに農業委員会の許可が要ります。
一定の条件に合う土地を500万円以下で売ると、売って出た利益から100万円を差し引ける税金の特例があります。
この
- 田舎の
土地が 売れにくい理由が 分かります - 土地の
種類ごとの 売り方と 相談先が 分かります - 安く
売った ときに 使える 税金の 特例が 分かります
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査定を頼んでも、売るかどうかは金額を聞いてから決められます
田舎の土地が売れにくい理由
田舎の土地は買い手が少なく、値段も安いので、不動産会社が受けたがらないこともあります。
国土交通省は2024年7月から、800万円以下の家や土地の仲介手数料を、33万円まで受け取れる決まりにしました。
仲介にかかる費用を考えて、通常の上限を超えて受け取れる決まりです。
出典は国土交通省の消費者の皆様向け 不動産取引に関するお知らせです。
800万円以下の土地では、売り値によっては、仲介手数料が通常の上限より高くなります。
頼む前に、手数料がいくらになるかを聞いておきます。
土地の種類を先に確かめる

田舎の土地は、種類によって売り方が変わります。
登記事項証明書の地目の欄で、土地の種類を確かめます。
| 土地の種類 | 売るときの決まり |
|---|---|
| 家が建つ土地 | 不動産会社や買取の会社に相談できる |
| 田や畑(農地) | 売るのに農業委員会の許可が要る |
| 山林 | 買い手が限られ、国庫帰属の制度も検討する |
田や畑は農業委員会の許可が要る
農林水産省は、農地を売ったり貸したりするには、原則として農業委員会の許可が要るとしています(農地法 第3条)。
農業委員会の許可を受けていない農地の売買の契約は、無効です。
出典は農林水産省の農地の権利を取得するための手続き(PDF)です。
市町村の農業委員会に、先に相談します。
売り方と相談先
田舎の土地を売るときは、次の相談先があります。
- 土地の
ある 地域の 不動産会社に、 仲介を 頼む - 市区町村の
空き家・ 空き地バンクに 載せて、 買いたい 人を 探す - 隣の
土地の 持ち主に、 買う 気が あるかを 聞く - 家が
建っているなら、 買取の 会社に 相談する
全国の空き家・空き地バンクは、国土交通省の空き家・空き地バンク総合情報ページから探せます。
売れないときに国に引き取ってもらう制度は、次の記事にあります。
500万円以下で売ると100万円を差し引ける

都市計画区域内にある使われていない土地を、500万円以下で売ったときの特例です。
売って出た利益から、100万円を差し引けます。
- 2020年7月1日から
2028年12月31日までに 売る - 売った
年の 1月1日に、 持っていた 期間が 5年を 超えている - 親子や
夫婦など、 特別な 関係の 人に 売っていない - 売った
あとに、 買った 人が その 土地を 使う
出典は国税庁のNo.3226「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」です。
市街化区域などにある土地なら、800万円以下で売ったときも使えます。
市区町村の確認の書類をもらって、確定申告をします。
相続した空き家を売ったときの税金は、次の記事にあります。
よくある質問
田舎の
地域の不動産会社か、空き家・空き地バンクに相談します。
農地は、農業委員会にも聞きます。
農地は
農地を売るには、原則として農業委員会の許可が要ります。
許可を受けていない契約は無効です。
売れない
国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度があります。
条件と負担金を、先に確かめます。
田舎の土地を売るために今日できること
田舎の土地を売りたいときは、土地の種類を確かめてから相談先を選びます。
- 登記事項証明書で、
土地の 種類 (地目)を 確かめる - 農地なら、
土地の ある 市町村の 農業委員会に 相談する - 地域の
不動産会社か、 空き家・ 空き地バンクに 相談する
空き家の手放し方は、次の記事にあります。



