実家を相続したら、田舎の山林と畑もついてきました。
使い道がなく、国に引き取ってもらう制度があると聞きました。
山林や畑でも使えますか。費用はいくらかかりますか。
相続した土地は、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえることがあります。
山林や農地も対象です。
ただし、建物がある土地や、境界が分からない土地などは申請できません。
費用は、審査手数料が1筆14,000円と、承認されたあとの負担金です。
負担金は原則1筆20万円で、森林は面積に応じて決まります。
この
- 国に
土地を 引き取って もらえる 条件が 分かります - 山林や
農地の 負担金の 目安が 分かります - 申請の
流れと、 頼める 相手が 分かります
この制度は、建物が建ったままの土地では申請できません。
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相続土地国庫帰属制度とは
相続や遺贈で手に入れた土地を、国に引き渡せる制度です。
法務大臣の承認を受け、負担金を納めると、土地は国のものになります。
申請できるのは、相続や、相続人に対する遺贈で土地を取得した人です。
条文は e-Gov 法令検索の相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第2条で読めます。
兄弟などで土地を共有しているときは、共有者の全員がそろって申請しないといけません。
出典は 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」と法務省「相続土地国庫帰属制度のご案内」(PDF)です。
負担金を納めた時点で、土地の持ち主は国に変わります。
名義を国に移す登記は、国が行います。
山林や農地でも申請できない土地
山林や農地も対象ですが、次のような土地は申請の段階で却下されます。
| 申請できない土地 | 例 |
|---|---|
| 建物がある土地 | 空き家や小屋が建っている |
| 担保や使う権利が付いた土地 | 抵当権や賃借権がある |
| ほかの人が使う土地 | 通路や墓地、ため池 |
| 汚染された土地 | 決まった有害物質で汚れている |
| 境界が分からない土地 | 隣と境界で争いがある |
出典は 法務省「相続土地国庫帰属制度のご案内」(PDF)です。
山林では、森林組合などと経営の委託契約を結んでいる土地も、申請できない土地に入ります。
境界について、法務省は測量や境界確認書までは求めないとしています。
自分が考えている境界を目印で示し、隣の持ち主と争いがなければ足ります。
審査で承認されないことがある土地
申請はできても、審査で次のことが分かると承認されません。
- 勾配30度以上、
高さ5m以上の 崖が あり、 管理に 大きな 費用が かかる - 管理を
妨げる 物が 地上や 地下に ある - 隣と
争わないと、 通ったり 使ったりできない - 害を
出す動物が すみついている - 国が
植林や 間伐を しないといけない 森林
間伐をした様子が確かめられない人工林は、国が手入れをしないといけない森林の例として挙げられています。
負担金はいくらかかるか

申請するときに、審査手数料として土地1筆ごとに14,000円がかかります。
承認されたら、10年分の管理費に当たる負担金を納めます。
| 土地の種類 | 負担金 |
|---|---|
| 森林 | 面積に応じて決まる |
| 田や畑 | 原則20万円(一部の区域は面積に応じる) |
| 宅地 | 原則20万円(一部の区域は面積に応じる) |
| 原野などそのほか | 20万円 |
出典は 法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」と法務省「相続土地国庫帰属制度のご案内」(PDF)です。
山林の負担金の例
森林は、面積が広いほど負担金が上がりますが、広さあたりの額は小さくなります。
| 森林の面積 | 負担金 |
|---|---|
| 750㎡ | 254,000円 |
| 3,000㎡ | 299,000円 |
| 12,000㎡ | 383,000円 |
| 50,000㎡ | 611,000円 |
農地の負担金
田や畑は原則20万円です。
市街化区域や農用地区域などにある農地は、面積に応じて決まります。
面積で決まる農地は、1反(991㎡)で1,120,000円と、法務省は例を示しています。
隣り合う同じ種類の土地が2筆以上あれば、1つの土地とみなして負担金を計算するよう申し出ることもできます。
負担金は、通知が届いた翌日から30日以内に納めます。
過ぎると承認の効力がなくなり、最初から申請し直すことになります。
申請の流れと頼める相手

申請は、土地がある場所を受け持つ法務局に出します。
- 法務局に
相談する - 申請書と、
土地の 位置や 境界を 示す図面と 写真を そろえる - 審査手数料を
納めて 申請する - 承認の
通知が 来たら、 負担金を 納める
法務省は、申請から結論が出るまで8か月ほどかかるとしています。
申請書の作成は、弁護士、司法書士、行政書士に代わりに頼めます。
ただし申請するのは土地の持ち主本人で、代理人が申請することは認められていません。
家族や親族が、書類づくりを手伝うこともできます。
制度を使えないときのほかの手
建物がある土地は、取り壊してからでないと申請できません。
家が付いたまま手放したいなら、今の状態のまま買い取る会社に相談する方法もあります。
家の解体費用を誰が払うかは、次の記事にまとめています。
よくある質問
司法書士に
申請書の作成は頼めますが、申請するのは持ち主本人です。
法務省は、法定代理人のほかは、代理人による申請を認めていません。
負担金が
負担金は、国が10年分の管理にかける費用をもとに決まっています。
山林は面積が広いほど広さあたりの額が小さくなります。
家が
建物がある土地は申請できないので、取り壊してから申請します。
取り壊したのに建物の登記が残っているときは、建物がなくなったことの登記が要ります。
相続した山林や農地を手放すために今日できること
相続した山林や農地は、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえることがあります。
建物がない、境界が分かるなどの条件を満たす必要があります。
- 土地に
建物や、 ほかの 人が 使う 権利が ないかを 確かめる - 隣との
境界が 分かるか、 争いが ないかを 確かめる - 土地が
ある 場所の 法務局に、 相談の 予約を する
負担金の額は、法務省の自動計算シートでも確かめられます。


