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墓じまいに親族の同意はどこまで必要?反対されたときの落としどころ

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こんにちは。みのるです。親の家のことを、国や市の資料と、知恵袋やXの投稿をもとに書いています。(→みのるのプロフィール)

悩む人 悩む人

親のお墓を閉じたいのですが、叔父が反対しています。
墓じまいには、親族全員の同意が要るんでしょうか。

墓じまいで遺骨を移す改葬の申請に、法令が求めているのは墓地の使用者の承諾です。
親族全員の同意書を出す決まりはありません。

ただ、手続きの前に親族で話し合うことは、市区町村も勧めています。
反対する人がいるときは、全部を閉じるか残すかの二択でなく、間を取る形も考えます。

このページを読むと

  1. 墓じまいの手続きで、誰の承諾が要るかが分かります
  2. 手続きの前に、誰に話しておくかが分かります
  3. 反対されたときの落としどころが分かります

法令で要るのは墓地の使用者の承諾

お墓から遺骨を移すには、市区町村の改葬の許可が要ります。
申請に付ける書類は、次のように決まっています。

  • 今の墓地の管理者が書く、遺骨が納められていることの証明
  • 申請する人が墓地の使用者でなければ、使用者の承諾書
  • ほかに市区町村が特に必要と認める書類

条文は e-Gov 法令検索の墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条で読めます。

使用者の承諾が得られないときは、承諾書の代わりに、それに対抗できる裁判の書面を付ける形になります。
親族全員の同意書は、この書類の中にありません。

船橋市は、改葬に墓地の使用者などの承諾が要ることになったのを受けて、2026年7月1日から申請書の様式を変えたと案内しています。

出典は 船橋市「船橋市内のお墓からお骨を移動させるご予定の方へ(改葬許可の手続き)」です。

京都市も、使用者以外の人が申請するときは承諾書が要ると案内しています。

出典は 京都市「改葬許可申請の手続について」です。

使用者が亡くなっているときはお墓を継ぐ人が先

窓辺で書類を前に考える人

墓地の使用者だった親が亡くなっているときは、まずお墓を継ぐ人を決めます。
お墓は、家や預金とは別の決まりで引き継がれます。

お墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する人が引き継ぎます。
親が指定していれば、その人が引き継ぎ、慣習がはっきりしないときは家庭裁判所が決めます。

条文は e-Gov 法令検索の民法 第897条で読めます。

誰が継ぐかで親族の意見が分かれるときは、家庭裁判所に決めてもらう手続きがあります。
お墓を継ぐ人と、費用の分け方は、次の記事にまとめています。

墓じまいの費用は誰が払う?お墓を継ぐ人と兄弟の分け方

墓じまいの費用は誰が払う?お墓を継ぐ人と兄弟の分け方

手続きの前に誰に話しておくか

法令で要るのは使用者の承諾ですが、それだけで進めると、あとで親族と揉めることがあります。
横浜市は、手続きを始める前に親族で話し合うことも必要だと案内しています。

出典は 横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」です。

話しておきたいのは、次の人たちです。

STEP
  1. お墓に入っている人の子や兄弟など、お参りを続けてきた親族
  2. お墓の費用や管理を一緒に担ってきた人
  3. お寺の墓地なら、お寺(住職)

お寺の墓地では、遺骨が納められていることの証明を、お寺に書いてもらいます。
閉じるときの費用で困る人もいるので、早めに相談しておきます。

菩提寺に墓じまいを頼んだら、高額な離檀料を求められたという相談が、国民生活センターに寄せられています。

出典は 国民生活センター「墓・葬儀サービス」です。

反対されたときの落としどころ

庭の見える部屋で話し合う家族

反対の理由は、家ごとに違います。
まず理由を聞いたうえで、全部を閉じるか残すかの二択でなく、間を取る形を示します。

  • 遺骨の一部を残す分骨して、反対する親族の近くに納めたり、手元に置いたりする
  • お参りの場所を残す合祀墓や永代供養墓に移し、手を合わせる場所を1つ残す
  • お墓を残して供養を任せる今は閉じず、お寺や霊園に供養を任せる形にする

どの形にするかを決めたら、費用を誰が持つかも一緒に話しておきます。

遺骨を分ける方法と、お墓を残して供養を任せる形は、次の記事にまとめています。

分骨はしない方がいい?言われる理由と分けるときに要る書類

分骨はしない方がいい?言われる理由と分けるときに要る書類

墓じまいしないで永代供養にするには?お墓を残したまま供養を頼む方法

墓じまいしないで永代供養にするには?お墓を残したまま供養を頼む方法

よくある質問

墓じまいに、親族全員の署名は要りますか

法令が改葬の申請に求めているのは、墓地の使用者の承諾です。

親族全員の同意書を出す決まりはありません。

使用者の承諾が得られないときは

承諾書の代わりに、それに対抗できる裁判の書面が要ります。

先に、お墓を継ぐ人や親族と話し合うことが勧められます。

反対を押し切って進めてもいいですか

手続きはできても、あとで親族と揉めることがあります。

遺骨の一部を残すなど、間を取る形も考えます。

墓じまいで親族と揉めないために今日できること

墓じまいの申請で法令が求めているのは、墓地の使用者の承諾です。
それでも、手続きの前に親族で話し合っておくと、あとで揉めにくくなります。

  1. 今の墓地の使用者が誰かを、使用許可証などで確かめる
  2. お参りを続けてきた親族に、閉じたい理由を先に話す
  3. 反対があれば、遺骨の一部を残す形なども含めて話し合う

話し合いの場で移し先の候補を見せられると、反対する人も考えやすくなります。

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