親が亡くなり、実家のお墓を閉じることになりました。
墓じまいの費用は長男が全部払うものなのか、兄弟にも出してもらえるのか知りたいです。
疎遠だった親の親戚から費用を求められたときも、子だから払うしかないのでしょうか。
墓じまいの費用を誰が払うかは、法律で決まっているわけではありません。
長男だから、子だからと全部払う決まりもなく、兄弟で分けるかは話し合いで決めます。
お墓は、家や預金とは別の決まりで、お墓を継ぐ人が引き継ぎます。
遺産を分ける話し合いとは切り離して考えると、整理しやすくなります。
この
- お墓を
誰が 継ぎ、 費用を 誰が 払うかの 考え方が 分かります - 兄弟で
分ける ときの 3つの 型から、 自分たちに 合う形を 選べます - 揉める
前に、 見積もりと 分け方を 共有する 順番が 分かります
目次
墓じまいの費用を誰が払うかは法律で決まっていない
お墓を誰が引き継ぐかは、民法に決まりがあります。
お墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する人が引き継ぎます。
親が指定していれば、その人が引き継ぎます。
慣習がはっきりしないときは、家庭裁判所が決めます。
条文は e-Gov 法令検索の民法 第897条で読めます。
ただ、墓じまいの費用を誰が払うかは、この条文にも書かれていません。
長男だから全部払う、という決まりもありません。
墓じまいで遺骨を移すときは、市区町村の改葬の許可が要ります。
改葬の許可の申請書には、墓地の使用者との関係を書きます。
使用者でない人が申請するときは、使用者の承諾書が要ります。
出典は e-Gov 法令検索の墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条です。
申請や業者との契約はお墓を継いだ人が進めるので、支払いもまずその人の名前で進みます。
そのうえで、兄弟で分けるかどうかを話し合います。
お墓は遺産を分ける話し合いとは別に考える

家庭裁判所の資料でも、お墓は遺産を分ける対象にならないと説明しています。
祭具やお墓などは、相続とは別の基準で引き継がれるので、遺産分割の対象になりません。
誰が継ぐかを決められないときは、別に家庭裁判所へ申し立てます。
出典は 岡山家庭裁判所「遺産分割手続Q&A」(PDF)です。
実家の家や預金をどう分けるかと、お墓を誰が継ぐかは、別々に決めることになります。
費用の分け方も、遺産とは別の話として兄弟で決めます。
兄弟で実家の分け方を決めるときの考え方は、次の記事にまとめています。
兄弟で分けるときの3つの型
墓じまいの費用の分け方は、次の3つの型に分けられます。
| 分け方 | やり方 | 向く場合 |
|---|---|---|
| 継ぐ人が払う | お墓を継ぐ人がまとめて払う | 継ぐ人に余裕がある |
| 人数で割る | 兄弟の人数で同じ額ずつ出す | 兄弟の考えがそろっている |
| 遺産から先に払う | 親の預金などから払ってから残りを分ける | 遺産に預金がある |
お墓の管理やお参りを誰が担ってきたかも、話し合っておくと揉めにくくなります。
近くに住む人が手続きを受け持ち、遠方の兄弟が費用を多めに持つ、という分け方もあります。
お墓の掃除や法事の手配を1人で続けてきた人ほど、費用だけ同じに割るのは納得しにくいものです。
これまで出した管理費や法事の費用を、何年分でいくらか表にして、話し合いの前に兄弟へ見せます。
出した額が見えると、墓じまいの費用を他の兄弟に多めに持ってもらう話がしやすくなります。
遺品整理の費用を兄弟で分けるときも、考え方は同じです。
相続放棄を考えている人は先に決める
兄弟の中に相続放棄を考えている人がいるときは、特に気をつけます。
相続した財産を処分すると、相続を認めたとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
親の預金から墓じまいの費用を払う前に、相続放棄をするかどうかを決めておきます。
条文は e-Gov 法令検索の民法 第921条で読めます。
相続放棄は、相続を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申し出ます。
出典は 裁判所「相続の放棄の申述」です。
疎遠だった親の親戚から、葬儀や墓じまいの費用を求められて困る人もいます。
知恵袋には、断っても費用を求められ続けて、親戚からの連絡が怖くなったという声があります。
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされ、親の借金などの支払いも引き継ぎません。
出典はe-Gov法令検索の民法第939条です。
揉める前に見積もりを共有する順番

費用で揉めないためには、払う前に、見積もりと分け方を兄弟で共有しておきます。
- お墓を
誰が 継ぐかを、 兄弟で 確かめる - 墓石の
撤去と、 遺骨の 移し先の 見積もりを 取る - 見積もりを
兄弟全員に 見せて、 分け方を 決める - 決めた
分け方を、 メールや メッセージで 残す - 払った
ときの 領収書を、 全員が 見られるように しておく
お寺の墓地では、閉じるときの費用で困る人もいます。
菩提寺に墓じまいを頼んだら、高額な離檀料を求められたという相談が、国民生活センターに寄せられています。
出典は 国民生活センター「墓・葬儀サービス」です。
請求の理由が分からないときは、払う前に消費者ホットライン(188)に相談できます。
離檀料はお寺で違うので、檀家をやめる話を切り出す前に、費用の内訳をお寺に聞いておきます。
墓石の撤去は、複数の石材店から見積もりを取って比べます。
霊園やお寺で頼める石材店が決まっていることがあるので、見積もりを頼む前に確かめます。
遺骨の移し先の選び方は、次の記事にまとめています。
遠方で通えないお墓は手続きと工事をまとめて頼める
遠方に住んでいて、お墓に通うだけでも大変な人もいます。
役所の改葬の手続きと墓石の工事は、石材店や代行の業者にまとめて頼めます。
どこまで任せられるかは業者で違うので、見積もりのときに確かめます。
改葬の許可の申請を郵送でも出せるかは、申請先の市区町村に先に聞いておきます。
払えないまま放置したお墓は無縁墓として改葬されることがある
墓じまいの費用そのものが出せず、お墓をどうするか決められない人もいます。
知恵袋には、お寺との付き合いを続けるお金も、墓じまいをするお金もないという声があります。
管理費を払わず、連絡にも応じないまま年月がたつと、縁故者のいないお墓として扱われることがあります。
縁故者のいないお墓の遺骨を改葬するときの決まりが、法律にあります。
墓地の管理者は、官報に載せ、お墓の見やすい場所に立てた札で1年間知らせます。
その間に申し出がなければ、管理者は改葬の許可を申請できます。
出典はe-Gov法令検索の墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条です。
払えないときは、放置する前にお寺や霊園へ事情を話します。
公営の墓地なら市区町村の補助を聞き、移し先を費用の軽い形から選び、見積もりを比べて兄弟で分けます。
無縁墓になるまでの流れと、費用を下げる順番は、次の記事にあります。
よくある質問
墓じまいの
長男が払うと決める法律はありません。
お墓を継いだ人が手続きを進め、兄弟で分けるかは話し合いで決めます。
相続放棄を
お墓は相続とは別の基準で引き継ぐので、相続放棄とは別の話として決まります。
ただ、親の預金から費用を払うときは、相続放棄に響くことがあるので先に決めます。
誰が
慣習がはっきりせず、家族で決められないときは、家庭裁判所が決めます。
家庭裁判所に、お墓を継ぐ人を決めてもらうよう申し立てます。
疎遠だった
墓じまいの費用を誰が払うかを決める法律はなく、親戚に言われたまま払う決まりもありません。
断る返事を一度だけ文章で残し、それでも請求が続くときは、弁護士や法テラスに相談できます。
知らない
改葬の許可の申請書は、亡くなった人ごとに本籍や氏名、埋葬の年月日を書く形です。
誰のものか分からない遺骨があるときは、墓地の管理者と市区町村の窓口に相談します。
墓じまいの費用で揉めないために今日できること
墓じまいの費用を誰が払うかは、法律で決まっているわけではありません。
お墓を継ぐ人を確かめてから、3つの型で分け方を決めます。
- お墓を
誰が 継ぐかを、 兄弟で 確かめる - 墓石の
撤去と 遺骨の 移し先の 見積もりを 取り、 全員に 見せる - 決めた
分け方と 領収書を、 全員が 見られる 形で 残す
払う前に決めておけば、お墓のことで兄弟の関係がこじれにくくなります。






