親の家、どうする 相続した実家と空き家の、次の一手を決める
売れない

空き家を個人で貸すには?定期借家と貸す前に確かめること

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こんにちは。みのるです。親の家のことを、国や市の資料と、知恵袋やXの投稿をもとに書いています。(→みのるのプロフィール)

悩む人 悩む人

親から相続した実家が空き家になっています。
売るのはまだ迷っていて、しばらく人に貸せないかと考えています。
個人でも貸せるんでしょうか。

相続した空き家は、個人でも貸せます。

あとで家に戻る予定があるなら、期間が来たら終わる定期借家で貸す方法があります。
空き家バンクや、借りた人が自分で直すDIY型賃貸借という形もあります。

ただし相続した家を貸すと、売るときの3,000万円控除の特例が使えなくなります。

このページを読むと

  1. 空き家を個人で貸す方法が分かります
  2. 普通の賃貸と定期借家の違いが分かります
  3. 貸す前に確かめることが分かります

貸すか売るかを決める前に、売ったらいくらになるかを聞いておくこともできます。

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空き家を貸す4つの方法

国土交通省は、空き家を貸すときに使える方法として、次のものを挙げています。

方法どういう形か
空き家バンク市区町村のサイトに載せて借りたい人を探す
住宅セーフティネット制度住まい探しに困る人を拒まない住宅として貸す
マイホーム借上げ制度住まいとして専門の機関に貸す
サブリース又貸しをする民間の会社に貸す

出典は 国土交通省 空き家対策特設サイト「空き家を売る・貸す際に活用できる制度」です。

このほか、不動産会社に借りる人を探してもらう方法もあります。
まずは、空き家のある市区町村に空き家バンクがあるかを確かめます。

普通の賃貸と定期借家の違い

家の前で鍵を渡す人

家を貸す契約には、普通の賃貸と、定期借家があります。

契約貸す側から終えられるか
普通の賃貸正当な理由がないと終えられない
定期借家期間が来たら更新なく終わる

条文は e-Gov 法令検索の借地借家法 第28条・第38条で読めます。

普通の賃貸では、貸す側から契約を終えたり更新を断ったりするには、正当な理由が要ります。
あとで家に戻る予定や、売る予定があるなら、定期借家のほうが見通しを立てやすくなります。

定期借家で貸すときの決まり

  • 書面(電子の記録でもよい)で契約する
  • 契約の前に、更新がなく期間が来たら終わることを、書面を渡して説明する
  • 期間が1年以上なら、終わる1年前から6か月前までに、終わることを知らせる

前もって書面で説明しなかったときは、更新がないという約束が無効になります。

古い家なら借りた人が直す形もある

国土交通省は、借りた人の希望を取り入れて家を直せる「DIY型賃貸借」という貸し方を案内しています。
直し方や、出ていくときに元に戻すかどうかは、貸す側と借りる側で決めて書面を交わします。

出典は 国土交通省「DIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブックについて」です。

国土交通省の案内は、今の状態のまま貸せて、出ていくときに原則として元に戻さなくてもよい形を紹介しています。

出典は 国土交通省「DIY型賃貸借のすすめ」(PDF)です。

貸す前に確かめること

書類を見ながら考える人

貸すと3,000万円控除が使えなくなる

親がひとりで住んでいた家を相続して売るとき、売って出た利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります。

この特例は、相続してから売るまでのあいだに、家を貸したり住んだりしていないことが条件です。

出典は 国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。

何年かあとに売るつもりなら、貸す前に、特例を使えなくなってもよいかを考えます。

特例の条件は、次の記事にもまとめています。

実家じまいで使える補助金は?解体と片付けの補助と税金の特例

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相続登記を済ませておく

貸す家の名義が親のままなら、先に相続登記を済ませます。
相続登記は、2024年4月から義務になっています。

実家の名義変更をしないとどうなる?相続登記の期限と過料

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よくある質問

個人でも、空き家を人に貸せますか

貸せます。

空き家バンクに載せる方法や、不動産会社に借りる人を探してもらう方法があります。

あとで実家に戻るかもしれません

期間が来たら更新なく終わる定期借家で貸す方法があります。

契約の前に、書面を渡して説明することが条件です。

古くて直さないと貸せない家です

借りた人が自分で直すDIY型賃貸借という形があります。

直し方と、出ていくときの扱いを書面で決めておきます。

空き家を貸すために今日できること

相続した空き家は、個人でも貸せます。

あとで戻るなら定期借家、古い家ならDIY型賃貸借という形もあります。

  1. 空き家のある市区町村に、空き家バンクがあるかを確かめる
  2. 何年かあとに売るかどうかを決めて、3,000万円控除の条件と比べる
  3. 貸すなら、普通の賃貸か定期借家かを決める

貸すか売るかで迷ったら、先に売った場合の値段を聞いて比べます。

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