親が亡くなって1年になります。
実家の名義も、届く固定資産税の通知も、親の名前のままです。
このままでも大丈夫でしょうか。
名義が亡くなった親のままでも、固定資産税はかかり続けます。
払うのは、その家を引き継いだ人です。
市には、誰が払うかを知らせる届けを出します。
届けは、親が亡くなった日によって変わります。
この
- 名義人が
亡くなった あと、 誰が 固定資産税を 払うかが 分かります - 市に
出す届けと、 その 期限が 分かります - 兄弟で
共有する ときと、 相続放棄した ときの 扱いが 分かります
税を払い続けるか迷うときは、今のまま売るといくらになるかも聞いておけます。
値段を聞くだけでも大丈夫
PR
- 査定は
無料で、 原則 その 日の うちに 連絡が 来ます - 申し込みは
名前と 電話番号だけ (住所は 任意) - 他社に
断られた 家も、 今の 状態の まま 相談できます
査定を頼んでも、売るかどうかは金額を聞いてから決められます
目次
名義が親のままでも税はかかる
固定資産税は、毎年1月1日に、登記簿や市の台帳に持ち主として載っている人にかかります。
登記簿の持ち主が1月1日より前に亡くなっているときは、その日に家を実際に持っている人に課税します。
出典は地方税法の第343条です。
親が払っていなかった分も、相続した人が引き継ぎます。
相続人が2人以上いれば、相続分に応じて分けて払います。
出典は同じ地方税法の第9条です。
亡くなった日で出す届けが変わる

八王子市は、親が亡くなった日が1月1日の前か後かで、出す届けを分けています。
| 亡くなった日 | 出す届け | 中身 |
|---|---|---|
| 1月1日より前 | 固定資産現所有者申告書 | 家を今持っている人を知らせる |
| 1月1日以後 | 相続人代表者指定届出書 | 通知を受け取る人を決める |
1月1日より前に亡くなっても、その年の12月末までに相続登記が済めば、現所有者の申告は要らないとしています。
出典は八王子市の固定資産の所有者がお亡くなりになった場合です。
現所有者の申告は3か月以内
横浜市は、名義人が亡くなったときの申告を、2020年度の地方税法の改正を受けて義務にしています。
家を今持っている人だと知った日から3か月以内に、固定資産現所有者申告書を出します。
申告をしても、登記簿の名義は変わりません。
市は申告をもとに払う人を決め、共有のときは代表の人に通知を送ります。
出典は横浜市の名義人が亡くなられた場合の固定資産税・都市計画税についてです。
地方税法は、正当な理由なく申告しなかった人に、市が条例で10万円以下の過料を決められるとしています。
出典は地方税法の第384条の3と第386条です。
兄弟で共有するときは連帯して払う
兄弟で家を共有しているときは、1人だけに通知が届いても、税は共有している全員で払います。
共有している物にかかる税は、共有している人が連帯して払う義務を負います。
出典は地方税法の第10条の2です。
通知を受け取る人が払ったあと、誰がいくら出すかは、兄弟で決めておきます。
兄弟で家をどうするかは、次の記事にあります。
相続放棄した人は申出をする

相続放棄をした人は、親の家の固定資産税を払う義務がなくなります。
市や町は、誰が相続放棄したかを知りません。
そのため、相続放棄をした人に通知が届くことがあります。
- 家庭裁判所から
届いた 「相続放棄申述受理通知書」の 写しを 用意する - 家の
ある 市や 町の 固定資産税の 窓口に 出す
出典は芳賀町の相続放棄したのに固定資産税の納税通知書が届いたです。
空き家を相続放棄するときの注意は、次の記事にあります。
名義を変えるなら相続登記
市への届けは、税を誰が払うかを決めるものです。
名義は、法務局で相続登記をして変えます。
横浜市は、相続登記が済むと、その翌年の4月から始まる年度からは、登記簿の持ち主に課税するとしています。
相続登記の期限と過料は、次の記事にあります。
よくある質問
名義が
かかります。
1月1日にその家を実際に持っている人が払います。
現所有者の
変わりません。
名義を変えるには、法務局で相続登記をします。
兄弟の
共有している物の税は、共有している人が連帯して払います。
相続放棄したのに
相続放棄申述受理通知書の写しを、市や町の窓口に出します。
名義人が亡くなった家の固定資産税を整えるために今日できること
名義が親のままでも、税はかかり続けます。
- 親が
亡くなった 日が、 1月1日の 前か 後かを 確かめる - 家の
ある 市の 窓口で、 出す届けと 書類を 聞く - 名義を
変える 相続登記の 段取りを 決める




