母の指輪やネックレスがたくさん残っています。
姉と分けたいのですが、使わない物は売ってもいいのでしょうか。
形見のアクセサリーは、指輪や時計など値打ちのある物なら相続する財産です。
相続人で分け方を決めてから、身につけるか、形を変えるか、売るかを選びます。
貴金属や宝石で1個30万円を超える物を売って利益が出ると、所得税の対象になります。
この
- 形見の
アクセサリーを 分ける 前に 決める ことが 分かります - 売る
ときに かかる 税金が 分かります - 家に
来て もらって 売る ときの 決まりが 分かります
使わないアクセサリーは、売る前に値段を聞いておくと、分け方も決めやすくなります。
分ける前に、売れる物の値段を聞く
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- 査定料と
出張料は 無料だと、 公式サイトに 書かれています - 査定の
額に 納得できずに 断っても、 キャンセル料は かからないと 書かれています - 着物・切手・
古銭・骨董品・時計・宝石などを 扱うと 書かれています
一部の地域と離島は、申し込みのときに相談が必要です
目次
値打ちのある物は相続人で分け方を決める
国税庁は、相続税がかかる財産を、宝石など、お金に見積もることができる値打ちのあるすべての物と説明しています。
出典は国税庁のNo.4105「相続税がかかる財産」です。
相続人が何人かいるときは、遺産を分けるまで相続人みんなの物です(民法第898条)。
売る前に、ほかの相続人と話しておきます。
形見分けの進め方は、次の記事にあります。
身につける・形を変える・売るの3つ

形見のアクセサリーは、受け取ったあと、次の3つから選べます。
| 選び方 | 向いているとき |
|---|---|
| そのまま身につける | 形や大きさが合うとき |
| 形を変える | 思い出は残したいが、今の形では使わないとき |
| 売る | 使う人がいない、分けにくいとき |
形を変えるときは、宝石店などに、どこまで元の形を残せるかを聞きます。
売るときにかかる税金
国税庁によると、家具や衣服など暮らしに要る物を売った利益に、所得税はかかりません。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組が30万円を超える物の利益は除かれます。
出典は国税庁のNo.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」です。
高そうな指輪や時計を売るときは、1個ずつの値段を確かめておきます。
家に来てもらって売るときの決まり

買取の店が家に来て品物を買い取ることを、訪問購入と呼びます。
消費者庁は、訪問購入には次の決まりがあると案内しています。
- 頼んでいない
人の 家に 来て、 買取を 勧めてはいけない - 契約の
書面を 受け取ってから 8日以内なら、 クーリング・オフが できる - 8日の
あいだは、 品物を 渡すのを 断れる
出典は消費者庁の特定商取引法ガイド 訪問購入です。
国民生活センターには、古本の買取を頼んだら、玄関先に置いていた貴金属を安く買い取られたという相談が寄せられています。
出典は国民生活センターの訪問購入の相談の傾向です。
売る物を先に決めて、その物だけを出しておくと、話がずれにくくなります。
遺品の買取の決まりは、次の記事にあります。
相続放棄を考えているなら売らない
相続人が遺産を処分すると、相続を認めたことになる決まりがあります(民法第921条)。
相続放棄を考えている人は、形見のアクセサリーを売る前に決めておきます。
条文は e-Gov 法令検索の民法で読めます。
よくある質問
形見の
売るかどうかは、受け取った人が決められます。
ほかの相続人と話してから売ると、あとでもめにくくなります。
売った
貴金属や宝石で1個30万円を超える物を売って利益が出ると、所得税の対象になります。
30万円以下の物なら、かかりません。
家に
訪問購入なら、書面を受け取ってから8日以内はクーリング・オフができます。
形見のアクセサリーを分ける前に今日できること
形見のアクセサリーは、相続人で分け方を決めてから選びます。
- 残っている
アクセサリーを 書き出して、 相続人で 見る - 身に
つける 物、 形を 変える 物、 売る 物に 分ける - 売る
物は、 1個ずつの 値段を 確かめる



