生活保護を受けて一人で借家に住む母が、施設に入ることになりました。
家の中の物を片付けないといけませんが、処分のお金が払えません。
何か使える仕組みはありますか。
条件に合えば、家財の処分にかかるお金が、保護費で認められることがあります。
厚生労働省の通知で「家財処分料」と呼ばれている費用です。
ただ、出るのは処分に必要な最小限度の額です。
業者と契約する前に、福祉事務所に相談します。
この
- 家財処分料が
認められる 条件が 分かります - すぐに
処分できない ときの 保管料が 分かります - 業者に
頼む前に 確かめて おくことが 分かります
処分する物が多いときは、片付けの見積もりを取っておく方法もあります。
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家財処分料が認められる条件
生活保護には、ふつうの保護費とは別に、事情に応じて認められる費用があります。
家財処分料は、その1つです。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 住まい | 借家などに一人で住んでいる |
| 移る先 | 病院や施設に入る、有料老人ホームやサ高住に入る |
| 期間 | 入る見込みの期間が6か月を超える |
| お金 | 敷金の返還や援助で払えない |
この条件に合い、本当に家財の処分が必要なときは、処分に必要な最小限度の額を認めてよいとしています。
出典は厚生労働省の生活保護法による保護の実施要領についてです。
金額は必要な最小限度

通知は、上限の金額を決めていません。
認められるのは、家財の処分に必要な最小限度の額です。
借家の敷金が返ってくるときや、家族などの援助で払えるときは、そのお金で払う形になります。
すぐに処分できないときの保管料
すぐに処分できず、家財をどこかに預ける必要があるときの費用もあります。
病院や施設に入っている一人暮らしの人が、家財をよそに預ける必要があるときは、入ってから1年までを限度に、月14,000円を認めてよいとしています。
ただし、はじめから1年以上の入院や入所が明らかな人は、この保管料の対象になりません。
出典は同じ厚生労働省の生活保護法による保護の実施要領についてです。
業者に頼む前に福祉事務所に相談する

家財処分料は、福祉事務所が認めると出ます。
契約の前に、ケースワーカーに相談します。
- 施設に
入る 見込みの 期間を、 施設や 病院に 確かめる - 借家の
敷金が 返ってくるかを、 大家や 管理会社に 聞く - 処分する
物の 量を 書き出し、 見積もりを 取る - 業者と
契約する 前に、 ケースワーカーに 相談する
業者に頼むときは、許可を確かめます。
家庭のごみを運ぶには、市区町村の一般廃棄物の許可か委託が要ります。
産業廃棄物の許可や古物商の許可だけの業者には頼めません。
出典は環境省の「無許可」の回収業者を利用しないでくださいです。
よくある質問
家財処分料に
厚生労働省の通知は上限の金額を決めておらず、処分に必要な最小限度の額としています。
持ち家に
通知の条件は、借家などに一人で住む人です。
福祉事務所に聞きます。
施設に
入る見込みの期間が6か月を超えることが条件です。
家財の処分のために今日できること
条件に合えば、処分の費用が保護費で認められることがあります。
- 施設に
入る 見込みの 期間と、 借家の 敷金を 確かめる - 処分する
物の 量を 書き出す - 業者と
契約する 前に、 担当の ケースワーカーに 相談する


