墓じまいをして、遺骨を近くの納骨堂に移そうと考えています。
納骨堂に移すときは、何を確かめればいいでしょうか。
墓じまいした遺骨は、納骨堂に移すことができます。
納骨堂は、都道府県知事などの許可を受けて、遺骨を預かる施設です。
移すには、今のお墓がある市区町村で改葬の許可を受け、納骨堂から受け入れの証明をもらいます。
この
- 納骨堂が
どんな 施設かが 分かります - 墓じまいして
納骨堂に 移す手続きが 分かります - 申し込む前に
確かめる ことが 分かります
今のお墓を閉じるには、墓石の撤去の見積もりも必要です。
墓地に石材店の決まりがなければ、見積もりは窓口を通して頼めます。
石材店の決まりがない墓地なら
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- 見積もりの
依頼は 無料だと、 公式サイトに 書かれています - 申し込みの
目的に 「墓じまいを したい」を 選べます - 石材店から
直接電話は かからないと 書かれています
北海道・高知県・徳島県・島根県は、この窓口の対象外になることがあります
納骨堂は許可を受けて遺骨を預かる施設
法律では、納骨堂は、人から頼まれて遺骨を預かるために、納骨堂として都道府県知事(市では市長)の許可を受けた施設とされています。
納骨堂を経営するにも、許可が要ります。
条文は e-Gov 法令検索の墓地、埋葬等に関する法律 第2条・第10条で読めます。
お墓から納骨堂に遺骨を移すことも、法律では改葬に当たります。
墓じまいして納骨堂に移す手続き

- 移し先の
納骨堂を 決め、 受け入れの 証明を もらう - 今の
墓地の 管理者から、 埋蔵の 証明を もらう - 今の
お墓が ある 市区町村に、 改葬の 許可を 申請する - 改葬許可証を
見せて、 今の お墓から 遺骨を 取り出す - 改葬許可証を
納骨堂に 出して、 遺骨を 納める
出典は 横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」です。
申請の書類と流れは、次の記事にまとめています。
個別に預かる期間とその後を確かめる
施設によっては、決まった期間だけ個別に預かり、その後はほかの人の遺骨と一緒に納める形があります。
たとえば東京都の霊園の立体埋蔵施設は、使用の許可から20年間は個別に納め、20年を過ぎるとほかの人の遺骨と一緒に納めます。
一緒に納めた遺骨は返さないと、規則で決めています。
出典は 東京都霊園条例施行規則です。
| 都立霊園の立体埋蔵施設 | 使用料(2026年度の募集) |
|---|---|
| 青山霊園 第1区 | 940,000円 |
| 染井霊園 第2区・第3区 | 1,501,000円 |
申込者が都内に5年以上続けて住んでいることなどが条件です。
出典は 東京都「令和8年度 都立霊園の使用者を募集」です。
申し込む前に確かめること

- 納骨堂と
して 許可を 受けた 施設か - 個別に
預かる 期間と、 その後に ほかの 人と 一緒に 納めるか - 一緒に
納めた あと、 遺骨を 取り出せるか - 費用に
何が 含まれ、 毎年の 管理料が あるか - 宗派などの
申込の 条件
国民生活センターには、お寺に宗派を確かめて墓地を買ったのに、あとで別の宗派だと分かり、解約料を求められたという相談が寄せられています。
出典は 国民生活センター「墓・葬儀サービス(各種相談の件数や傾向)」です。
条件や決まりは、口約束にせず書面でもらっておきます。
申し込む前に家族で話しておくことは、次の記事にもまとめています。
よくある質問
墓じまいした
移せます。
今のお墓がある市区町村で改葬の許可を受けてから、納骨堂に納めます。
納骨堂に
施設によります。
東京都の霊園の立体埋蔵施設は、20年を過ぎるとほかの人の遺骨と一緒に納めます。
樹木葬と
埋め方や費用、取り出せるかどうかが違うので、両方を比べて選びます。
墓じまいして納骨堂に移すために今日できること
納骨堂は、許可を受けて遺骨を預かる施設です。
- 候補の
納骨堂に、 許可を 受けた 施設かと 預かり方を 聞く - 受け入れの
証明を 出して もらえるかを 確かめる - 今の
お墓が ある 市区町村で、 改葬の 申請の 書類を 確かめる
遺骨の行き先をほかの形と比べたいときは、次の記事にまとめています。




