墓じまいをすることになりました。
役所でどんな手続きが要るのか、何を用意すればいいのか分かりません。
墓じまいで遺骨を別の場所に移すには、今のお墓がある市区町村で改葬の許可を受けます。
申請書に、今の墓地の管理者から埋蔵の証明をもらい、役所に出すと改葬許可証が届きます。
横浜市は手数料が無料で、郵送でも受け付けています。
この
- 墓じまいの
役所の 手続きの 流れが 分かります - 申請に
要る 書類と、 誰から もらうかが 分かります - 改葬許可証の
使い方が 分かります
遺骨を取り出したあとは、墓石を撤去して区画を返します。
墓地に石材店の決まりがなければ、工事の見積もりは窓口を通して頼めます。
石材店の決まりがない墓地なら
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依頼は 無料だと、 公式サイトに 書かれています - 申し込みの
目的に 「墓じまいを したい」を 選べます - 石材店から
直接電話は かからないと 書かれています
北海道・高知県・徳島県・島根県は、この窓口の対象外になることがあります
申請先は今のお墓がある市区町村
遺骨を今のお墓から別の場所に移すことを、改葬と呼びます。
改葬をするには、市区町村長の許可が要ります。
申請先は、自分が住んでいる市区町村ではなく、今のお墓がある市区町村です。
条文は e-Gov 法令検索の墓地、埋葬等に関する法律 第5条で読めます。
墓じまいの役所の手続きの流れ

横浜市は、改葬の流れを次のように案内しています。
- 遺骨の
移し先を 決める - 改葬許可申請書を
手に 入れる - 今の
墓地の 管理者から、 埋蔵の 証明を もらう - 今の
お墓が ある 市区町村に 申請する - 改葬許可証を
今の 墓地の 管理者に 見せ、 遺骨を 取り出す - 改葬許可証を
移し先の 管理者に 出し、 遺骨を 納める
出典は 横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」です。
横浜市は、改葬許可証の手数料を無料としています。
埋蔵の証明には、墓地の管理者が手数料を取ることがあります。
申請に要る書類と誰からもらうか
| 書類 | もらう相手 |
|---|---|
| 改葬許可申請書 | 今のお墓がある市区町村 |
| 埋蔵の証明 | 今の墓地の管理者 |
| 受け入れの証明 | 移し先の墓地や納骨堂(求める市がある) |
| 墓地の使用者の承諾書 | 申請する人が使用者でないとき |
出典は e-Gov 法令検索の墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条と船橋市「船橋市内のお墓からお骨を移動させるご予定の方へ(改葬許可の手続き)」です。
横浜市では、埋蔵の証明は、改葬許可申請書の決まった欄に墓地の管理者が書く形がふつうです。
船橋市は、受け入れの証明書のコピーを持ってくるよう案内しています。
求める書類は市区町村ごとに違うので、申請先のページで確かめます。
申請のしかたと日数
横浜市は、窓口でも郵送でも申請できます。
船橋市は、改葬許可証をその日には出せないとしています。
許可証は窓口か郵送で受け取れて、郵送の場合の目安を1週間ほどと案内しています。
出典は 船橋市「船橋市内のお墓からお骨を移動させるご予定の方へ(改葬許可の手続き)」です。
横浜市に郵送で申請するときは、昼間に連絡がとれる電話番号を申請書に書き、住所を書いて切手を貼った返信用の封筒を入れます。
出典は 横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」です。
遠方のお墓で、手続きを人に任せたいときの方法は、次の記事にまとめています。
改葬許可証の使い方

改葬許可証は、遺骨を取り出すときと、移し先に納めるときの両方で使います。
- 遺骨を
取り出すときは、 今の 墓地の 管理者に 見せる (渡さない) - 移し先に
納める ときは、 移し先の 管理者に 出す
横浜市は、取り出すときに改葬許可証を渡さないよう案内しています。
移し先で必要になるからです。
よくある質問
申請は、
できません。
申請先は、今のお墓がある市区町村です。
手数料は
横浜市と船橋市は、改葬許可証の手数料を無料としています。
埋蔵の証明には、墓地の管理者が手数料を取ることがあります。
遺骨の
横浜市は、移し先を決めることを最初の段階にしています。
移し先が決まってから申請します。
墓じまいの役所の手続きを始めるために今日できること
墓じまいで遺骨を移すには、今のお墓がある市区町村で改葬の許可を受けます。
- 遺骨の
移し先を 決める - 今の
お墓が ある 市区町村の ページで、 申請書と 要る 書類を 確かめる - 今の
墓地の 管理者に、 埋蔵の 証明を 頼む
遺骨の移し先の選び方は、次の記事にまとめています。



