親の家、どうする 相続した実家と空き家の、次の一手を決める
放置の損

空き家が倒壊したら誰の責任?放置するとどうなる

※このページには広告が含まれます

こんにちは。みのるです。親の家のことを、国や市の資料と、知恵袋やXの投稿をもとに書いています。(→みのるのプロフィール)

悩む人 悩む人

遠くにある親の空き家が古くなって、屋根の瓦が落ちそうです。
もし崩れて誰かにけがをさせたら、誰の責任になるのでしょうか。

空き家の屋根や塀が崩れて人にけがをさせたら、管理している人や持ち主が損害を賠償する責任を負います。

倒れそうな空き家は、空家法で「特定空家」に指定されることがあります。
勧告を受けると、固定資産税の特例も外れます。

このページを読むと

  1. 空き家が崩れて人にけがをさせたときの責任が分かります
  2. 倒れそうな空き家を放っておくと起きることが分かります
  3. 倒壊を防ぐために今できることが分かります

直すか手放すか迷うときは、今のまま売るといくらになるかも聞いておくと比べられます。

値段を聞くだけでも大丈夫

PR

  • 査定は無料で、原則その日のうちに連絡が来ます
  • 申し込みは名前と電話番号だけ(住所は任意)
  • 他社に断られた家も、今の状態のまま相談できます

\ 古くなった空き家でも相談できます /

無料空き家買取本舗で査定を申し込む(PR)›

リンク先は空き家買取本舗の申込ページです

査定を頼んでも、売るかどうかは金額を聞いてから決められます

人にけがをさせたら誰の責任か

民法は、建物や塀などの工作物の造りや手入れに問題があって人に損害を与えたとき、その責任を次のように決めています(民法第717条)。

  • まず、工作物を管理している人(占有者)が損害を賠償する
  • 管理している人が損害を防ぐのに必要な注意をしていたときは、持ち主が賠償する

条文は e-Gov 法令検索の民法と空家等対策の推進に関する特別措置法で読めます。

持ち主には、注意をしていれば責任を免れるという決まりはありません。

相続した空き家なら、相続した人が持ち主として責任を負います。

倒れそうな家は特定空家に

古い空き家を見上げる人

空家法は、放っておくと倒れるなど、とても危なくなるおそれのある空き家を「特定空家」と定めています(空家法第2条)。

2023年の改正で、特定空家になる手前の空き家も「管理不全空家」として、市区町村が指導する対象になりました。

段階市区町村がすること
管理不全空家指導、勧告
特定空家助言・指導、勧告、命令、代執行

出典は国土交通省の空家法とはの案内です。

勧告で固定資産税が上がる

家が建っている土地は、住宅用地の特例で固定資産税が軽くなっています。

管理不全空家や特定空家として勧告を受けると、この特例が受けられなくなります。

国土交通省は、放っておかずに、取り壊すか活用するよう呼びかけています。

税金がいくら上がるかは、次の記事にあります。

空き家を更地にすると固定資産税はどうなる?解体前に確かめる3つの数字

空き家を更地にすると固定資産税はどうなる?解体前に確かめる3つの数字

倒壊を防ぐために今できること

家の前で話す二人

空家法は、持ち主に、まわりに悪い影響が出ないよう管理するよう求めています(空家法第5条)。

  • 屋根、外壁、塀に、崩れそうなところがないかを見る
  • 通えないなら、見回りを業者に頼む
  • 直すのが難しいなら、取り壊すか売ることを考える

見回りを頼むときの費用は、次の記事にあります。

空き家の管理を代行に頼むといくら?遠方でも続く費用と頼み先

空き家の管理を代行に頼むといくら?遠方でも続く費用と頼み先

解体の費用を誰が払うかは、次の記事にあります。

空き家の解体費用は誰が払う?相続人で分けるときと放置したとき

空き家の解体費用は誰が払う?相続人で分けるときと放置したとき

よくある質問

空き家の塀が倒れて通行人にけがをさせたら

民法第717条で、管理している人か持ち主が損害を賠償する責任を負います。

相続したばかりで、まだ名義を変えていません

相続した人が持ち主です。

名義を変えていなくても、管理の責任はあります。

市区町村から指導の通知が来ました

指導に従わず勧告を受けると、固定資産税の特例が外れます。

早めに市区町村の窓口に相談します。

空き家の倒壊を防ぐために今日できること

崩れてけがをさせると、持ち主が責任を負います。

  1. 屋根、外壁、塀に崩れそうなところがないかを確かめる
  2. 通えないなら、見回りか取り壊しか売るかを決める
  3. 市区町村から通知が来たら、すぐに窓口に相談する
空き家の買取はどこに頼む?現状のまま手放せる相談先の選び方

空き家の買取はどこに頼む?現状のまま手放せる相談先の選び方

実家を相続したら何から?空き家にする前に決める5つの順番

実家を相続したら何から?空き家にする前に決める5つの順番