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お墓と仏壇

墓じまいの代行はどこまで頼める?手続きと工事を任せる相手

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こんにちは。みのるです。親の家のことを、国や市の資料と、知恵袋やXの投稿をもとに書いています。(→みのるのプロフィール)

悩む人 悩む人

実家のお墓が遠くにあって、何度も通えません。
墓じまいを代わりにやってくれるところはありますか。
どこまで任せられるんでしょうか。

墓じまいは、役所への申請と、墓石を撤去する工事で任せる相手が分かれます。

役所への申請は、委任状があれば代理人が出せます。
書類作りを報酬を得て引き受けられるのは、行政書士です。

墓石の撤去は、石材店に頼みます。

このページを読むと

  1. 墓じまいで人に任せられることが分かります
  2. 申請と工事を、それぞれ誰に頼めるかが分かります
  3. 代行を頼む前に確かめることが分かります

墓地に石材店の決まりがなければ、工事の見積もりは窓口を通して頼めます。

石材店の決まりがない墓地なら

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  • 申し込みの目的に「墓じまいをしたい」を選べます
  • 石材店から直接電話はかからないと書かれています

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北海道・高知県・徳島県・島根県は、この窓口の対象外になることがあります

墓じまいで人に任せられること

墓じまいで遺骨を別の墓地に移すには、市区町村の改葬の許可が要ります。
申請には、今の墓地の管理者が作る証明などを付けます。

大阪市旭区は、移し先の受け入れの証明も求めています。

やること任せられる相手
改葬の許可の申請委任状を持った代理人
申請書類の作成(報酬あり)行政書士
遺骨の取り出しと墓石の撤去石材店

出典は e-Gov 法令検索の墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条と大阪市旭区「改葬許可書の申請方法について」です。

まとめて引き受ける代行のサービスもありますが、中で誰が何をするかは、この分け方で確かめられます。

役所への申請は委任状で任せられる

家で書類を書く人

大阪市旭区は、代行業者や石材店が手続きを代わりにするときは、正当な申請者からの委任状が要ると案内しています。

申請できる人については、遺骨を管理している親族としています。

横浜市も、墓地の使用者と申請者が違うときは、使用者の委任状や承諾書が要ると案内しています。

出典は 横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」です。

申請する人が墓地の使用者でないときは、使用者の承諾書を付けることが、施行規則第2条で決まっています。

船橋市は、これに合わせて2026年7月1日から申請書の様式を変えました。

出典は 船橋市「船橋市内のお墓からお骨を移動させるご予定の方へ(改葬許可の手続き)」です。

遠方なら郵送で申請できる市もある

大阪市旭区と横浜市は、改葬の申請を郵送でも受け付けています。

大阪市旭区は、郵送の前に問い合わせるよう案内しています。

実家のある市区町村のページで、郵送できるかを先に確かめます。

書類作りを頼むなら行政書士

役所に出す書類を、報酬を得て代わりに作ることを仕事にできるのは、行政書士と行政書士法人です。
行政書士でない人が、報酬を得てこの仕事をすることは、法律で禁じられています。

条文は e-Gov 法令検索の行政書士法 第19条で読めます。

代行のサービスに申請まで頼むときは、申請書を作るのが行政書士かを確かめます。

報酬を払わずに家族に頼むなら、委任状を書けば、行政書士でなくても申請を出せます。

墓石の撤去は石材店に頼む

石材店の人と墓地で話す人

遺骨の取り出しと墓石の撤去は、石材店の仕事です。
墓地によっては、工事をする石材店が決まっていることがあります。

先に、今の墓地の管理者に決まりがあるかを聞きます。
石材店の決め方と見積もりで見ることは、次の記事にまとめています。

墓じまいは石材店に頼む?指定石材店の確かめ方と見積もり

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代行を頼む前に確かめること

代行を頼む前に、次のことを確かめておくと、あとで食い違いが起きにくくなります。

  • 申請書を作るのは行政書士か
  • 墓地に、工事をする石材店の決まりがあるか
  • 見積もりに、撤去と処分と運ぶ費用が分けて書かれているか
  • 遺骨の移し先が決まっているか

遺骨の移し先が遠いときは、ゆうパックで送る方法もあります。

遺骨はゆうパックで送れる?宅配便との違いと送る前に確かめる3つのこと

遺骨はゆうパックで送れる?宅配便との違いと送る前に確かめる3つのこと

よくある質問

一度も現地に行かずに墓じまいはできますか

申請は、郵送で受け付けている市があります。

工事は石材店に頼めますが、墓地の決まりは先に管理者に聞きます。

石材店に、役所の申請も頼めますか

委任状があれば、石材店も申請を代わりに出せます。

申請書を報酬を得て作ってもらうなら、行政書士に頼みます。

親族の同意は要りますか

申請する人が墓地の使用者でないときは、使用者の承諾書が要ります。

親族との話し合いの進め方は、墓じまいと親族の同意の記事にまとめています。

墓じまいに親族の同意はどこまで必要?反対されたときの落としどころ

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墓じまいの代行を頼むために今日できること

墓じまいは、役所への申請と、墓石を撤去する工事で任せる相手が分かれます。

申請は委任状で代理人に任せられ、書類作りを報酬を得て引き受けられるのは行政書士です。

  1. 実家のお墓がある市区町村で、改葬の申請が郵送でできるかを調べる
  2. 今の墓地の管理者に、石材店の決まりがあるかを聞く
  3. 石材店の見積もりを取り、撤去と処分と運ぶ費用を比べる

誰に何を頼むかが決まると、遠方からでも墓じまいを進めやすくなります。

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