親のお墓を閉じることにしました。
遺骨は、お墓に移すより、海に散骨したいと思っています。
墓じまいのあとに散骨するには、どうすればいいんでしょうか。
散骨には、法律上の許可の手続きはありません。
墓地埋葬法に、散骨についての決まりがないからです。
ただ、自由にどこへでも撒いてよいわけではありません。
国の研究事業でまとめられたガイドラインに、守るべきことが書かれています。
この
- 散骨の
法律上の 扱いと、 気を つける ことが 分かります - 墓じまいから
散骨までの 手順が 分かります - 散骨の
業者を 選ぶ ときに 確かめる ことが 分かります
目次
散骨は法律上どう扱われているか
散骨は、墓地埋葬法に決まりがない行為です。
そのため、法律による手続きはありません。
国は、墓地埋葬法に散骨を禁じる決まりはないとしながら、国民の意識や宗教的な感情の動きを注意深く見守る必要があるとしています。
出典は 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」です。
同じページでは、散骨をめぐるトラブルの例も挙げています。
海や川での散骨は、水産物に風評の被害が出るおそれがあります。
山での散骨では、土地の持ち主や近所の人とのトラブルや、骨を目にした人からの苦情が起きた例があります。
横浜市も、散骨に許可の手続きは要らないとしたうえで、場所や周りの人、自然への配慮が必要だと案内しています。
出典は 横浜市「散骨するにあたっての手続について」です。
国のガイドラインで決められていること

厚生労働省の研究事業で、散骨の業者向けのガイドラインがまとめられています。
業者を選ぶときの目安にもなる内容です。
- 遺骨は、
形が 分からないよう粉状に 砕く - 海なら、
海岸から 一定の 距離以上 離れた 海域で 行う - 陸なら、
あらかじめ決めた 区域で 行う (川や湖は 除く) - 地域の
住民や 土地の 持ち主、 漁業者などに 十分に 配慮する - プラスチックなど、
自然に 悪い 影響が 出る 物を 一緒に 撒かない
出典は 厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」(PDF)です。
ガイドラインは、自治体の条例も守るよう求めています。
散骨にルールを決めている地域もあるので、行う場所の市区町村に確かめます。
墓じまいから散骨までの手順
墓じまいをして散骨するときは、次の順に進めます。
- お墓に
入っている 人の 親族に、 散骨に したい ことを 話す - 散骨の
業者を 選び、 方法と 費用を 書面で 確かめる - 今の
お墓の 管理者と 市区町村の 窓口に、 遺骨を 取り出すときの 手続きを 確かめる - お墓から
遺骨を 取り出し、 墓石を 撤去する - 業者が
遺骨を 粉状に して、 散骨する - 業者から
散骨証明書を 受け取る
お墓から遺骨を取り出すときの手続きは、行き先によって変わります。
ほかのお墓や納骨堂に移すときは、市区町村の改葬許可が要ります。
散骨のために取り出すときの扱いは、市区町村によって違います。
出典は 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」です。
散骨したあとは、遺骨を取り戻せません。
お参りする場所が欲しい人は、遺骨の一部を手元に残したり、分けて納めたりする形もあります。
遺骨を分けて残す方法は、次の記事にまとめています。
散骨の業者を選ぶときに確かめること

ガイドラインには、業者が利用者に対してすべきことも書かれています。
これを満たしているかが、業者を選ぶときの目安になります。
- 契約の
中身を 書いた 約款を 公表しているか - 契約を
書面で 結び、 費用の 明細書を 付けてくれるか - 散骨した
あとに、 散骨証明書を 渡してくれるか - 散骨の
件数や 場所を、 毎年 公表しているか - 海での
散骨なら、 ライフジャケットなどの 安全の 備えが あるか
2〜3社から話を聞いて、同じ点を比べると選びやすくなります。
立ち会うか業者に任せるかなど、方法ごとの費用も先に聞いておきます。
散骨で後悔しないために先に考えること
散骨は、あとから取り消せない選び方です。
次の点を家族で話しておくと、あとで困りにくくなります。
- 全部を
散骨する お墓を継ぐ 人が いない、 お参りの 場所は なくてよいと 家族で 決めている 人 - 一部を
散骨、 そばに一部を 手元に 置いて 手を 合わせたい 人が いる 家族 - 一部を
散骨、 お参りできる一部を 合祀墓に 場所を 1つ残しておきたい 人
墓じまいで後悔しやすい点や、合祀との違いは、次の記事にまとめています。
よくある質問
自分で
法律上の手続きはありませんが、場所や周りの人への配慮が必要です。
風評の被害やトラブルを避けるため、ガイドラインに沿って行う業者に頼むと安心です。
家の
自分の土地でも、近所の人が気分を害することがあると東京都は注意しています。
また、個人が庭などにお墓をつくることは、法令で認められていません。
散骨の
遺骨をどうしたかの記録になります。
あとで親族に説明するときにも役に立つので、なくさないよう保管します。
墓じまいして散骨を考えている人が今日できること
散骨には法律上の手続きはありませんが、国のガイドラインに守るべきことが書かれています。
業者選びも、ガイドラインに沿っているかで確かめられます。
- お墓に
入っている 人の 親族に、 散骨に したい ことを 話す - 全部を
散骨するか、 一部を 残すかを 家族で 決める - 2〜3社に、
約款・明細書・散骨証明書が あるかを 聞く
散骨は取り戻せない選び方なので、家族で納得してから進めると安心です。



