遠くにある実家が、空き家のままになっています。
市のホームページで「空家等管理活用支援法人」という言葉を見かけました。
何をしてくれるところなのでしょうか。
空家等管理活用支援法人は、市町村が指定した、空き家の相談に乗る民間の法人です。
2023年12月に施行された、空家法の改正で始まりました。
持ち主は、管理や活用の相談ができます。
委託すれば、家の見回りや改修なども頼めます。
この
- 支援法人が
どんな 相談先かが 分かります - 支援法人に
頼める ことが 分かります - 住んでいる
市の 支援法人の 探し方が 分かります
相談と並べて、家を今のまま売るといくらになるかも聞いておけます。
値段を聞くだけでも大丈夫
PR
- 査定は
無料で、 原則 その 日の うちに 連絡が 来ます - 申し込みは
名前と 電話番号だけ (住所は 任意) - 他社に
断られた 家も、 今の 状態の まま 相談できます
査定を頼んでも、売るかどうかは金額を聞いてから決められます
目次
市町村が指定した空き家の相談先
空家法は、市町村長が、空き家の管理や活用を手伝う法人を指定できるとしています。
指定できるのは、NPO法人や一般社団法人などの営利を目的としない法人と、空き家の管理や活用を目的とする会社です。
出典は空家等対策の推進に関する特別措置法の第23条です。
千葉市は、この制度のねらいを、民間の法人が公的な立場で動きやすくし、市の空き家対策を補うことだとしています。
支援法人に頼めること

空家法は、支援法人の仕事を次のように決めています。
| 頼めること | 中身 |
|---|---|
| 相談 | 管理や活用の方法を聞く |
| 管理の委託 | 定期的な見回りや改修 |
| 持ち主探しの委託 | 連絡の取れない持ち主を探す |
出典は空家法の第24条です。
見回りや改修、持ち主探しは「委託」で頼む仕事です。
料金は法人や市によって違うので、頼む前に確かめます。
頼める業務は市ごとに違う
支援法人を指定するかどうかと、どの業務を任せるかは、市町村が決めます。
千葉市は相談と伴走を必須にしている
千葉市は、11団体を支援法人に指定しています。
相談に乗るだけでなく、持ち主の考えを聞き、専門家とつないで、問題が解決するまで付き添う支援を必須の業務にしています。
出典は千葉市の空家等管理活用支援法人についてです。
さいたま市はワンストップの相談窓口
さいたま市は、5団体を指定しています。
主な仕事は「さいたま市空き家ワンストップ相談窓口」です。
指定された中には、宅地建物取引業の団体や、賃貸住宅の管理の団体があります。
出典はさいたま市のさいたま市空家等管理活用支援法人についてです。
住んでいる市の支援法人の探し方
指定した支援法人は、市町村が名前と所在地を公示します。
- 家の
ある 市町村の ホームページで 「空家等管理活用支援法人」と 探す - 載っていなければ、
市町村の 空き家の 窓口に 電話で 聞く - 法人ごとに、
任されている 業務を 見る
支援法人を指定していない市町村もあります。
そのときは、市町村の空き家の窓口が相談先になります。
持ち主の情報が渡るときは同意を求められる

支援法人が持ち主を探すために、市町村に持ち主の情報を求めることがあります。
市町村が支援法人に持ち主の情報を渡すときは、先に本人の同意を得る決まりです。
出典は空家法の第26条です。
市町村から同意を求める手紙が届いたら、まずは市町村の窓口に中身を聞けます。
空き家の見回りを業者に頼む方法は、次の記事にあります。
よくある質問
支援法人への
法律に料金の決まりはありません。
市町村や法人に確かめます。
どの
指定するかどうかは市町村が決めます。
指定していない市町村もあります。
支援法人に
支援法人の仕事は、管理や活用の相談と、委託での管理や持ち主探しです。
売るときの相談先は、法人ごとに確かめます。
空き家の相談先を決めるために今日できること
空家等管理活用支援法人は、市町村が指定した空き家の相談先です。
- 家の
ある 市町村の ホームページで、 支援法人が いるかを 探す - 相談したい
ことを、 管理・活用・ 売るの どれかに 分ける - 委託で
頼む ときは、 料金を 先に 聞く


