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放置の損

空家等管理活用支援法人の頼めることと探し方

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こんにちは。みのるです。親の家のことを、国や市の資料と、知恵袋やXの投稿をもとに書いています。(→みのるのプロフィール)

悩む人 悩む人

遠くにある実家が、空き家のままになっています。
市のホームページで「空家等管理活用支援法人」という言葉を見かけました。
何をしてくれるところなのでしょうか。

空家等管理活用支援法人は、市町村が指定した、空き家の相談に乗る民間の法人です。
2023年12月に施行された、空家法の改正で始まりました。

持ち主は、管理や活用の相談ができます。
委託すれば、家の見回りや改修なども頼めます。

このページを読むと

  1. 支援法人がどんな相談先かが分かります
  2. 支援法人に頼めることが分かります
  3. 住んでいる市の支援法人の探し方が分かります

相談と並べて、家を今のまま売るといくらになるかも聞いておけます。

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査定を頼んでも、売るかどうかは金額を聞いてから決められます

市町村が指定した空き家の相談先

空家法は、市町村長が、空き家の管理や活用を手伝う法人を指定できるとしています。

指定できるのは、NPO法人や一般社団法人などの営利を目的としない法人と、空き家の管理や活用を目的とする会社です。

出典は空家等対策の推進に関する特別措置法の第23条です。

千葉市は、この制度のねらいを、民間の法人が公的な立場で動きやすくし、市の空き家対策を補うことだとしています。

支援法人に頼めること

空き家の前で書類を両手で持って話を聞く50代の男性と担当者

空家法は、支援法人の仕事を次のように決めています。

頼めること中身
相談管理や活用の方法を聞く
管理の委託定期的な見回りや改修
持ち主探しの委託連絡の取れない持ち主を探す

出典は空家法の第24条です。

見回りや改修、持ち主探しは「委託」で頼む仕事です。
料金は法人や市によって違うので、頼む前に確かめます。

頼める業務は市ごとに違う

支援法人を指定するかどうかと、どの業務を任せるかは、市町村が決めます。

千葉市は相談と伴走を必須にしている

千葉市は、11団体を支援法人に指定しています。

相談に乗るだけでなく、持ち主の考えを聞き、専門家とつないで、問題が解決するまで付き添う支援を必須の業務にしています。

出典は千葉市の空家等管理活用支援法人についてです。

さいたま市はワンストップの相談窓口

さいたま市は、5団体を指定しています。

主な仕事は「さいたま市空き家ワンストップ相談窓口」です。

指定された中には、宅地建物取引業の団体や、賃貸住宅の管理の団体があります。

出典はさいたま市のさいたま市空家等管理活用支援法人についてです。

住んでいる市の支援法人の探し方

指定した支援法人は、市町村が名前と所在地を公示します。

  • 家のある市町村のホームページで「空家等管理活用支援法人」と探す
  • 載っていなければ、市町村の空き家の窓口に電話で聞く
  • 法人ごとに、任されている業務を見る

支援法人を指定していない市町村もあります。
そのときは、市町村の空き家の窓口が相談先になります。

持ち主の情報が渡るときは同意を求められる

自宅の机で届いた手紙を両手で持って読む60代の女性

支援法人が持ち主を探すために、市町村に持ち主の情報を求めることがあります。

市町村が支援法人に持ち主の情報を渡すときは、先に本人の同意を得る決まりです。

出典は空家法の第26条です。

市町村から同意を求める手紙が届いたら、まずは市町村の窓口に中身を聞けます。

空き家の見回りを業者に頼む方法は、次の記事にあります。

空き家の管理を代行に頼むといくら?遠方でも続く費用と頼み先

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よくある質問

支援法人への相談にお金はかかりますか

法律に料金の決まりはありません。

市町村や法人に確かめます。

どの市にも支援法人はありますか

指定するかどうかは市町村が決めます。

指定していない市町村もあります。

支援法人に家の売却を頼めますか

支援法人の仕事は、管理や活用の相談と、委託での管理や持ち主探しです。

売るときの相談先は、法人ごとに確かめます。

空き家の相談先を決めるために今日できること

空家等管理活用支援法人は、市町村が指定した空き家の相談先です。

  1. 家のある市町村のホームページで、支援法人がいるかを探す
  2. 相談したいことを、管理・活用・売るのどれかに分ける
  3. 委託で頼むときは、料金を先に聞く
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