親の遺骨を、納骨しないまま家に置いています。
お墓を決めきれず、気づけば何年もたちました。
遺骨を家に置いたままにしても大丈夫なんでしょうか。
骨壺のまま遺骨を家に置いておくことを、禁じる決まりはありません。
墓地埋葬法が禁じているのは、墓地以外の場所に遺骨を「埋める」ことです。
ただ、あとで納骨するときに要る書類があります。
家に置いておくあいだに、それをなくさないことが大事です。
この
- 遺骨を
家に 置いて よいか、 してはいけない ことは 何かが 分かります - あとで
納骨する ときに 困らないための 準備が 分かります - いつまで
家に 置くかを、 家族と 決めやすくなります
目次
遺骨を家に置くことを禁じる決まりはない
遺骨の扱いを決めている法律は、墓地埋葬法です。
この法律が禁じているのは、次のことです。
遺骨を埋めること(埋蔵)は、墓地以外の場所でしてはいけないと決められています。
骨壺のまま家に置いておくことは、この「埋める」には当たりません。
条文は e-Gov 法令検索の墓地、埋葬等に関する法律 第4条で読めます。
| すること | 墓地埋葬法での扱い |
|---|---|
| 骨壺のまま家に置く | 禁じる決まりはない |
| 家の庭や畑に埋める | 墓地以外に埋めるので、してはいけない |
| お墓や納骨堂に納める | 許可証を出して納める |
庭に埋めるのは、自分の土地でもできません。
家に置いておくなら、骨壺のまま室内に置きます。
家に置いておく期限も、この法律には決められていません。
何年置いておくかは、家族で決めてかまわないということです。
家に置いておくときに気をつけること

骨壺は、閉め切った部屋や湿気の多い場所に長く置くと、中に湿気がこもることがあります。
次の点に気をつけて置きます。
- 直射日光が
当たらず、 湿気の 少ない 場所に 置く - 床に
直接置かず、 棚などの 上に 置く - 地震で
倒れないよう、 滑り 止めを 敷くか、 低い 場所に 置く - 小さな
子ども や ペットの 手が 届かないように する
写真や花を一緒に置くと、手を合わせる場所になります。
仏壇がなくても、小さな台と布があれば、落ち着いた場所をつくれます。
あとで納骨するときに要る許可証
家に置いておくあいだに、いちばん気をつけたいのが書類です。
火葬のときに受け取った許可証は、あとでお墓や納骨堂に納めるときに要ります。
お墓や納骨堂の管理者は、火葬許可証などを受け取ってからでないと、遺骨を納めることができない決まりです。
許可証をなくすと、再び出してもらう手続きが要ります。
条文は e-Gov 法令検索の墓地、埋葬等に関する法律 第14条で読めます。
厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」でも、許可証を受け取ってから納める決まりが説明されています。
火葬許可証は、骨壺を入れた箱の中に一緒に入れて返されていることがあります。
見当たらないときは、火葬をした市区町村の窓口に相談します。
納骨するかどうか決めていなくても、許可証の置き場所だけは決めておいてください。
何年かたって納骨を決めたときに、慌てずに済みます。
一部だけ手元に残して納骨する形もある
「全部をお墓に入れるのは寂しい」という人は、遺骨の一部だけを手元に残す形もあります。
遺骨を分けることを「分骨(ぶんこつ)」と呼びます。
分けた遺骨を別のお墓や納骨堂に納めるときは、遺骨が納められていたことを示す書類が要ります。
今のお墓の管理者や火葬場に頼むと、出してもらえます。
条文は e-Gov 法令検索の墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条で読めます。
手元に残す遺骨は、小さな骨壺や、家に置ける小さなお墓に納めることもできます。
残りは、お墓や合祀墓、送骨で納骨できるサービスなどに納めます。
いつまで家に置くかの決め方

家に置いておく期限は、法律にはありません。
ただ、決めないまま時間がたつと、自分が亡くなったあとに遺骨が残ることになります。
- 家族の
あいだで、 いつまでに 行き先を 決めるかを 話す - 行き先の
候補を 2〜 3つ挙げる。 お墓、 合祀墓、 手元に 一部を 残すなど - 決めた
行き先と、 許可証の 置き場所を、 家族に 伝えて おく
- しばらく
家に まだ置く 気持ちの 整理が つかない 人、 行き先を 家族と 相談中の 人 - 一部を
手元に そばに残して 納骨 置きたいけれど、 全部を 家に 置き続けるのは 不安な 人 - 全部を
納骨する 自分のあとに 遺骨を 守る 人が いない 人
よくある質問
遺骨を
家に置いておく期限は、墓地埋葬法にはありません。
ただ、あとで納骨するときに許可証が要るので、なくさないよう保管しておきます。
家の
墓地以外の場所に遺骨を埋めることは、法律でしてはいけないと決められています。
自分の土地でも同じです。
遺骨を
遺骨の行き先を、残された家族が決めることになります。
行き先と許可証の場所を、今のうちに家族に伝えておくと安心です。
遺骨を家に置いている人が今日できること
骨壺のまま遺骨を家に置くことは、禁じられていません。
禁じられているのは、墓地以外に埋めることです。
- 火葬許可証が
どこに あるかを 確かめる - 骨壺を、
湿気が 少なく 倒れにくい 場所に 置き直す - いつまでに
行き先を 決めるかを、 家族と 話す
急がなくて大丈夫です。
ただ、許可証の場所と、行き先を話す日だけは決めておいてください。


